○守山市立図書館資料除籍基準

平成10年6月1日

図書館資料の廃棄基準(昭和53年4月1日制定)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この基準は、守山市立図書館で所蔵する図書館資料(以下「資料」という。)の除籍について、定めるものとする。

(除籍対象の資料)

第2条 除籍の対象となる資料は、次のとおりとする。

(1) 毀損

破損、汚損が甚だしく、修理不能、もしくは修理する価値がないもの

(2) 不要

 時間の経過により、内容が古くなり、資料的価値がなくなったもの

 複本で、利用の可能性が低くなったもの

 改訂、新版または同種の資料の入手により、代替可能となったもの

(3) 亡失

 蔵書点検の結果、所在不明となった資料で、3年以上調査しても発見できなかったもの

 貸出中の資料で、督促等の努力にもかかわらず、5年以上回収できなかったもの

 利用者が破損、汚損または紛失した資料で、やむを得ない事情により現物での弁償ができないもの

 災害その他の不可抗力による事故により、その発生事実が証明されたもの

(4) その他

館長が除籍を必要と認めたもの

(除籍対象外の資料)

第3条 郷土資料は、原則として除籍の対象としない。

(除籍の決定と廃棄)

第4条 除籍は、館長の決定により行い、当該年度内に廃棄する。

この要綱は、平成10年6月1日から施行する。

守山市立図書館資料除籍基準

平成10年6月1日 種別なし

(平成10年6月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第9章 育/第3節 社会教育
沿革情報
平成10年6月1日 種別なし