○守山市立図書館資料除籍基準
平成10年6月1日
図書館資料の廃棄基準(昭和53年4月1日制定)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この基準は、守山市立図書館で所蔵する図書館資料(以下「資料」という。)の除籍について、定めるものとする。
(除籍対象の資料)
第2条 除籍の対象となる資料は、次のとおりとする。
(1) 毀損
破損、汚損が甚だしく、修理不能、もしくは修理する価値がないもの
(2) 不要
ア 時間の経過により、内容が古くなり、資料的価値がなくなったもの
イ 複本で、利用の可能性が低くなったもの
ウ 改訂、新版または同種の資料の入手により、代替可能となったもの
(3) 亡失
ア 蔵書点検の結果、所在不明となった資料で、3年以上調査しても発見できなかったもの
イ 貸出中の資料で、督促等の努力にもかかわらず、5年以上回収できなかったもの
ウ 利用者が破損、汚損または紛失した資料で、やむを得ない事情により現物での弁償ができないもの
エ 災害その他の不可抗力による事故により、その発生事実が証明されたもの
(4) その他
館長が除籍を必要と認めたもの
(除籍対象外の資料)
第3条 郷土資料は、原則として除籍の対象としない。
(除籍の決定と廃棄)
第4条 除籍は、館長の決定により行い、当該年度内に廃棄する。
付則
この要綱は、平成10年6月1日から施行する。