○守山市立公民館における自主教室開設要綱

平成4年12月1日

守山市告示第92号

(目的)

第1条 この要綱は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条、第22条および第23条の規定に基づき、守山市立公民館(以下「公民館」という。)において開設される自主教室の基準を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱に定める自主教室とは、市民が教養を高め、サークル活動で作られた仲間意識やその土壌を活かして地域づくりに貢献するために、自発的に行う計画的、継続的かつ集団的な生涯学習形態をいう。

(開設基準)

第3条 自主教室は、次の各号の要件を備えていること。

(1) 守山市教育方針に適合した学習内容であること。

(3) 市の公民館活動や地域活動に積極的な参加がされること。

(4) 構成人員が8人以上で、そのうち3分の2以上が本市に在住あるいは在勤している者であること。

(5) 公民館利用における学習活動は1回あたり2時間程度とし、1箇月4回以内とすること。

(6) 運営経費について、1時間あたりの指導者または講師の謝礼は、指導者または講師一人につき3,000円以内とし、教材費等は実費とすること。

(7) 自主教室は広く市民に開放し、誰もが入会し活動できるものとすること。

(8) 人権・同和問題研修および現代的課題研修を行うこと。ただし、現代的課題研修のテーマについては、毎年度別に定める。

(開設および使用許可)

第4条 自主教室を開設しようとするときは、開設しようとする前年度の3月15日までに、当該公民館長に、自主教室開設許可申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。ただし、公民館長が特に認める場合はこの限りでない。

2 公民館長は、申請のあった自主教室について審査し、適当と認めたときは、自主教室開設許可書(別記様式第2号)を交付する。

3 公民館を使用しようとする自主教室は、使用しようとする日の7日前までに、公民館使用許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(活動の報告)

第5条 開設の許可を受けた自主教室は、当該年度の3月15日までに自主教室活動実績報告書(別記様式第3号)を公民館長に提出しなければならない。

(許可の取消し)

第6条 公民館長は、許可を受けている自主教室が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。

(1) 第3条の要件を備えていない場合

(2) 第5条の報告が事実と異なる場合

2 許可を取り消された自主教室は、ただちに許可書を返納し、館長の指示に従わなければならない。

(開設期間)

第7条 自主教室の開設期間は1箇年とし、更新を妨げない。

(使用料の減免)

第8条 教育委員会は、自主教室が開設の許可を受けたときは、公民館の使用料を減免することができる。ただし、実費分はこの限りでない。

(活動の援助)

第9条 公民館は、自主教室の活動に関して次の事項について援助するものとする。

(1) 自主教室活動を広報等で紹介することに努めること。

(2) 会場を支障のない範囲で確保すること。

(3) 自主教室の求めに応じて、活動に関する指導および援助を行うこと。

(使用の制限)

第10条 公民館長は、市、市教育委員会および公民館が開催する事業等その他の事情により、使用日を変更もしくは取り消すことができる。

(施行期日等)

1 この告示は、平成4年12月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、守山市立公民館における自主教室に関する指導要項(昭和63年4月1日制定)によりなされた手続その他の行為はこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(守山市立公民館における自主教室に関する指導要項の廃止)

3 守山市立公民館における自主教室に関する指導要項は、廃止する。

この告示は、平成6年4月1日から施行する。

この告示は、平成15年2月13日から施行する。

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守山市立公民館における自主教室開設要綱

平成4年12月1日 告示第92号

(平成15年2月13日施行)