○守山市楽器使用要綱

平成7年8月15日

(目的)

第1条 この要綱は、演奏活動に必要な楽器(以下「楽器」という。)を広く市民団体の使用に供することにより、音楽関係団体の育成をめざすとともに、本市における音楽文化への意識高揚ならびに芸術文化の振興を図ることを目的とする。

(楽器の品目等)

第2条 市民団体に使用させることができる楽器の品目、数量および使用期間は、別表のとおりとする。

2 教育長は、特別の理由があると認めるときは、別表の規定にかかわらず、その使用期間を延長することができる。

(保管場所等)

第3条 楽器の保管場所は、守山市民ホール内の楽器庫とし、原則として市民ホールでの練習や発表会等の活動について貸し出すものとする。

(使用対象者)

第4条 楽器を使用することができる団体は、次の各号に掲げるいずれかに該当するものとする。

(1) 市内に主たる事務所を置く団体で、市内での演奏活動を主たる事業とする営利を目的としない団体であること。

(2) その他、教育長が特に必要と認める団体であること。

(使用申請)

第5条 楽器を使用しようとする団体(以下「申請者」という。)は、楽器使用申請書(別記様式第1号)により、教育長に申請しなければならない。

(使用許可)

第6条 教育長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、楽器使用許可決定通知書(別記様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(管理注意義務)

第7条 前条の規定により楽器の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用者の責任において、使用許可を受けた楽器(以下「使用楽器」という。)を管理しなければならない。

(亡失または棄損の責任)

第8条 使用者は、故意または過失により、使用楽器を亡失または棄損したときは、現状に回復し、またはその損害を賠償しなければならない。

(異状が生じたときの届け出)

第9条 使用者は、楽器使用期間中に使用楽器に異状が生じたときは、ただちに教育長に届け出なければならない。

(使用許可の取消し)

第10条 教育長は、使用者が使用許可またはこの要綱の規定に違反したときは、使用許可を取り消すことができる。

2 教育長は、使用楽器の使用期間中において、公用または公共用に供するための必要が生じた場合は、その使用許可を取り消すことができる。

なお、使用者は、当該取り消しに、より生じた損害については、市に対して補償を求めることができない。

(使用楽器の返還)

第11条 使用者は、楽器使用期間が満了したとき、または、その使用許可の取消しがあったときは原状に復し、楽器返還届(別記様式第3号)により、教育長に届け出なければならない。

2 教育長は、前項の楽器返還届の提出があったときは、使用者の立会いのもと、その内容および使用楽器の原状を調査し、当該使用楽器の引き渡しを受けるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

この要綱は、平成7年8月15日から施行する。

この要綱は、平成8年9月17日から施行する。

この要綱は、平成11年11月11日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

品名

数量

使用期間

1

オーボエ

1本

1年以内

2

ファゴット

1本

1年以内

3

アルトクラリネット

1本

1年以内

4

バスクラリネット

1本

1年以内

5

テナーサックス

1本

1年以内

6

バリトンサックス

1本

1年以内

7

ホルン

2本

1年以内

8

ユーフォニゥム

2本

1年以内

9

チューバ

4本

1年以内

10

コントラバス

1本

1年以内

11

ティンパニ(4台)

1組

1年以内

12

バスドラム(大太鼓)

1台

1年以内

13

スネアドラム(小太鼓)

1台

1年以内

14

合わせシンバル(2枚)

1組

1年以内

15

コンサートグロッケン

1台

1年以内

16

コンサートシロホン

1台

1年以内

17

コンサートビブラホン

1台

1年以内

18

コンサートマリンバ

1台

1年以内

19

ドラ

1台

1年以内

20

コンサートチャイム

1台

1年以内

21

ハープ

1台

1年以内

(21種26台)

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守山市楽器使用要綱

平成7年8月15日 種別なし

(平成11年11月11日施行)