○守山市学校体育施設利用登録団体要綱
昭和55年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域スポーツ活動の普及振興に供するため、守山市使用料および手数料条例(昭和30年守山市条例第35号。以下「条例」という。)第2条第12号および第13号に規定する登録団体について必要な事項を定める。
(登録対象団体の要件)
第3条 登録団体の対象となる団体は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、市長が特に認める団体はこの限りでない。
(1) 市内に在住または在勤もしくは在学する者10人以上の構成員を有するもの
(2) 年間事業計画に基づき計画的に活動するもの
(3) スポーツレクリエーションの活動をおこなうもの(企業の福利厚生の一環として活動する団体を除く。)
2 登録団体に認定された団体が、認定証を紛失した場合、当該団体の代表者は、前条の規定に準じ、再申請しなければならない。この場合において、市長は認定証を再交付するものとする。
(認定証の有効期限)
第6条 認定証の有効期限は、これを交付した日から翌年の5月31日までとする。
(認定証の提示)
第7条 登録団体の認定を受けた団体が、市立の体育施設を利用しようとするときは、学校体育施設使用許可申請の際、認定証を当該施設の管理者に提示しなければならない。
(登録団体の代表者等の変更)
第8条 登録団体の認定を受けた団体の代表者は、当該登録団体の代表者に変更があった場合または登録の内容に変更が生じた場合には、遅滞なく守山市学校体育施設利用登録団体変更申請書(別記様式第3号。以下「変更申請書」という。)にすでに交付を受けている認定証を添え、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項に規定する変更申請書の内容を審査し、適当と認めた場合は、新たに認定証を交付するものとする。
(登録団体認定の取消し)
第9条 市長は、登録団体の認定を受けた団体が、次のいずれかに該当するときは、その登録の認定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請により登録団体の認定を受けたとき。
(2) 第3条に規定する要件を欠いたとき。
(3) 長期にわたり登録団体として体育施設の利用がなされないとき。
(4) 登録団体として不適当と認められる行為があったとき。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
付則
この要綱は、昭和55年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成23年3月25日から施行する。