○守山市市民運動公園グラウンドゴルフ場の設置および管理に関する要綱

平成3年3月1日

(目的)

第1条 市長は、守山市が設置する市民運動公園グラウンドゴルフ場(以下「グラウンドゴルフ場」という。)の設置および管理について必要な事項を定める。

(名称および位置)

第2条 グラウンドゴルフ場の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

市民運動公園グラウンドゴルフ場

守山市三宅町地先

(管理委託)

第3条 市長は、設置の目的を効果的に達成するため、公益財団法人守山市文化体育振興事業団に管理を委託する。

(使用許可)

第4条 グラウンドゴルフ場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。また、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(使用制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあるとき

(2) 他の使用者に著しく迷惑をかけるおそれがあるとき

(3) その他管理上支障が生じるおそれがあるとき

(使用料の徴収)

第6条 グラウンドゴルフ場の使用料は無料とする。ただし、用具の貸出しについては、実費相当額を徴収する。

(使用時間)

第7条 使用時間は、午前9時から午前12時までおよび午後1時から午後5時までとする。

(損害の賠償)

第8条 使用者は、施設の使用中に設備もしくは用具を損傷したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に復し、またはその損害を賠償しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

この要綱は、平成20年12月18日から施行する。

この要綱は、平成24年6月1日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

守山市市民運動公園グラウンドゴルフ場の設置および管理に関する要綱

平成3年3月1日 種別なし

(平成24年6月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第9章 育/第4節 体育振興
沿革情報
平成3年3月1日 種別なし
平成20年12月18日 種別なし
平成24年6月1日 種別なし