○守山市介護保険財政調整基金条例
平成12年3月28日
条例第9号
(設置)
第1条 守山市が行う介護保険の健全な運営に資するため、守山市介護保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は、守山市介護保険特別会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる利益は、守山市介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平14条例10・追加)
(処分)
第6条 市長は、介護保険にかかる保険給付に要する費用が不足する場合において、当該不足額を補填するための財源に充てる場合に限り、基金の全部または一部を処分することができる。
(平14条例10・旧第5条繰下)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平14条例10・旧第6条繰下)
付則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月28日条例第10号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。