○守山市介護保険特別会計条例

平成12年3月28日

条例第13号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により、本市が実施する介護保険事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(歳入および歳出)

第2条 この会計においては、介護保険事業収入、繰入金、守山市介護保険財政調整基金(以下「基金」という。)から生ずる収入およびその他の諸収入をもってその歳入とし、介護保険の事業費、基金への積立金およびその他の諸支出金をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

守山市介護保険特別会計条例

平成12年3月28日 条例第13号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成12年3月28日 条例第13号