○守山市準用河川占用料条例
平成12年3月28日
条例第22号
(目的)
第1条 河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき市長が指定した河川(以下「準用河川」という。)の流水占用料等の額および徴収の方法については、法令その他別に定めのあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(流水占用料等の定義)
第2条 この条例において「流水占用料等」とは、流水占用料、土地占用料または土石採取料その他の河川採取物採取料をいう。
2 流水占用料等は、許可の際にその全額を徴収する。ただし、許可の期間が許可をした日の属する年度の翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の流水占用料等については、毎年度、その当初に当該年度分を徴収する。
(流水占用料等の減免)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、流水占用料等を減額し、または免除することができる。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体が、準用河川の土地を占用し、または流水もしくは採取した土石その他の河川産出物を直接公用、公共用その他公益上の目的のために使用するとき。
(2) かんがいのために流水占用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき。
(流水占用料等の還付)
第5条 徴収した流水占用料等は、還付しない。ただし、河川法施行令(昭和40年政令第14号)第18条第2項第2号に該当する場合または災害その他特別の理由により市長が必要と認めたときは、当該流水占用料等の全部または一部を、許可を受けた者の申請により還付することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
流水占用料
種別 | 単位 | 料金(円) |
鉱工業用水 | 許可使用水量毎秒1リットル | 4,900 |
養漁用水 | 許可使用水量毎秒1リットル | 1,100 |
その他の用水 | 許可使用水量毎秒1リットル | 3,600 |
備考 1年に満たない期間の計算については、月割計算(月の途中において使用を開始し、または終了する場合における当該月については、それぞれ1月とする。)によるものとし、1リットル未満の端数は、1リットルとして計算するものとする。
別表第2(第3条関係)
土地占用料
番号 | 種別 | 単位 | 料金(円) | 摘要 | ||
数量 | 期間 | |||||
1 | 店舗(住宅を兼ねるものを含む。)、工場その他建物およびこれに付属する施設の敷地 | 1平方メートル | 1年 | 1,300 |
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2 | 専用住宅およびこれに付属する施設の敷地 | 1平方メートル | 1年 | 1,000 |
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3 | 1、2以外の土地および通路、通路橋等 | 1平方メートル | 1年 | 700 | 通路および通路橋のうち特別なものは、幅2.5メートルを控除する。 | |
4 | 露店 | 1平方メートル | 1日 | 400 |
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5 | 電柱、支柱および支線ならびに信号標 | 1本 | 1年 | 1,200 | H型柱については倍額とする。 | |
6 | 鉄塔 | 1平方メートル | 1年 | 1,300 |
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7 | 埋設または架設管類(開渠の水路等を含む。) | 幅0.2メートル未満のもの | 1メートル | 1年 | 130 | 幅とは最大投影幅をいう。 |
幅0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 200 | |||||
幅0.4メートル以上1.0メートル未満のもの | 400 | |||||
幅1.0メートル以上のもの | 800 | |||||
8 | 広告物 | 1平方メートル | 1年 | 4,500 | 表示面積当たりの単価とする。 | |
9 | 試掘やぐらおよび砂利採取機 | 1基 | 1月 | 1,600 |
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10 | 1の項から前項までに分類されないもの | 1平方メートル | 1年 | 700 |
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備考
1 1年に満たない期間の計算については、月割計算(月の中途において使用を開始し、または終了する場合における当該月については、それぞれ1月とする。)によるものとする。
2 数量の算出方法は、次の各号によるものとする。
(1) 面積については、1平方メートルに満たない端数は1平方メートルとする。
(2) 延長については、1メートルに満たない端数は小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位までの長さとする。
3 1円に満たない端数は、切り捨てるものとする。
4 この表中「表示面積」とは、広告物の表示部分の面積をいう。
別表第3(第3条関係)
土砂採取料その他の河川産出物採取料
種別 | 単位 | 料金(円) | 摘要 |
土砂 | 1立方メートル | 170 |
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砂 | 1立方メートル | 260 |
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かき込み砂利 | 1立方メートル | 310 |
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栗石 | 1立方メートル | 350 | 控長30センチメートル未満のものをいう。 |
転石 | 1個 | 170 ただし、控長30センチメートルを超えるものは、10センチメートルまたはその端数を増すごとに520円増とする。 | 控長30センチメートル以上80センチメートル未満のものをいう。ただし、控長80センチメートル以上のもので、採取河川内で割石にするものは、その大きさに応じて徴収するものとする。 |
庭石 | 1個 | 4,800 ただし、控長80センチメートルを超えるものは、10センチメートルまたはその端数を増すごとに520円増とする。 |
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よし、かや | 1立方メートル | 4 |
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芝草 | 1立方メートル | 37 |
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笹その他採草 | 1立方メートル | 4 | 1年につき |
木 | 1立方メートル | 市長が時価を勘案して定める額 | |
竹 | 1メートル締め |
備考
1 年額で定めたものは、採取の期間が1年に満たない場合があっても1年として計算する。
2 1円に満たない端数は、切り捨てるものとする。
3 土石類の採取で1立方メートルに満たない場合は、1立方メートルとする。