○守山市議会議員定数条例

平成12年3月28日

条例第24号

守山市議会の議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、20人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以降初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(守山市議会議員定数減少条例の廃止)

2 従前の守山市議会議員定数減少条例(昭和30年守山市条例第40号)は、廃止する。

(平成29年9月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行日以降初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

守山市議会議員定数条例

平成12年3月28日 条例第24号

(平成29年9月27日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成12年3月28日 条例第24号
平成29年9月27日 条例第20号