○守山市福祉事務所長事務委任規則
平成12年3月27日
規則第22号
守山市福祉事務所長事務委任規則(昭和45年守山市規則第14号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を守山市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に委任し、福祉に関する事務の能率的な運営を図ることを目的とする。
(生活保護法による委任事務)
第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項の規定により、福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法第24条に規定する申請による保護の開始および変更に関すること。
(2) 生活保護法第25条に規定する職権による保護の開始および変更に関すること。
(3) 生活保護法第26条に規定する保護の停止および廃止に関すること。
(4) 生活保護法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導および指示に関すること。
(5) 生活保護法第27条の2に規定する要保護者に対する相談および必要な助言に関すること。
(6) 生活保護法第28条に規定する要保護者に関する立入調査、検診の命令もしくは申請の却下、または保護の変更、停止もしくは廃止に関すること。
(7) 生活保護法第30条から第37条までに規定する保護の方法に関すること。
(8) 生活保護法第48条第4項に規定する届出を受理すること。
(9) 生活保護法第62条第3項および第4項に規定する保護の変更、停止または廃止ならびにこの処分に対する被保護者の弁明の機会供与に関すること。
(10) 生活保護法第63条に規定する被保護者の返還する金額を定めること。
(11) 生活保護法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。
(12) 生活保護法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。
(13) 生活保護法第81条に規定する後見人選任の請求に関すること。
(平18規則25・令4規則4・一部改正)
(児童福祉法による委任事務)
第3条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項の規定により、福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 児童福祉法第21条の5の2から第21条の5の4までに規定する障害児通所給付費および特例障害児通所給付費ならびに同法第21条の5の12に規定する高額障害児通所給付費の支給に関すること。
(2) 児童福祉法第21条の5の29に規定する肢体不自由児通所医療費の支給に関すること。
(3) 児童福祉法第21条の6に規定する障害福祉サービスの措置に関すること。
(4) 児童福祉法第23条に規定する保護者および児童を母子生活支援施設に入所させて保護し、またはその他適切な保護を加えること。
(5) 児童福祉法第24条の26に規定する障害児相談支援給付費および同法第24条の27に規定する特例障害児相談支援給付費の支給に関すること。
(平24規則74・全改、令4規則4・一部改正)
(身体障害者福祉法による委任事務)
第4条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳の交付等に係る進達に関すること。
(2) 身体障害者福祉法第17条の2に規定する診査および更生相談ならびに必要な措置に関すること。
(3) 身体障害者福祉法第18条に規定する障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。
(4) 身体障害者福祉法第23条に規定する売店設置に関する協議、調査および措置に関すること。
(5) 身体障害者福祉法第38条第1項に規定する費用の徴収に関すること。
(平24規則74・全改、令4規則4・一部改正)
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律による委任事務)
第5条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項の規定により、福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条に規定する障害児福祉手当および第26条の2に規定する特別障害者手当の支給に関すること。
(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第19条(第26条の5において準用する場合を含む。)に規定する受給資格の認定に関すること。
(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第24条(第26条の5において準用する場合を含む。)に規定する不正利得の徴収に関すること。
(4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第36条に規定する調査に関すること。
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第37条に規定する資料の提供等に関すること。
(平15規則20・旧第6条繰上)
(地方自治法による委任事務)
第6条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により、福祉事務所長に委任する事務は次のとおりとする。
(1) 生活保護法第77条に規定する扶養義務者からの費用の徴収に関すること。
(2) 生活保護法第77条の2に規定する急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けた者からの費用の徴収に関すること。
(3) 生活保護法第78条に規定する不実の申請その他不正な手段により保護を受け、または他人をして受けさせた者からの費用の徴収に関すること。
(4) 児童福祉法第22条に規定する妊産婦を助産施設に入所させて助産を受けさせること。
(5) 児童福祉法第24条第1項に規定する保育の実施に関すること。
(6) 児童福祉法第33条の4に規定する措置または保育の実施の解除に係る説明等に関すること。
(7) 児童福祉法第56条第2項、第3項および第5項ならびに第7項に規定する費用の徴収に関すること。
(8) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4に規定する措置に関すること。
(9) 老人福祉法第11条に規定する措置に関すること。
(10) 老人福祉法第12条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。
(11) 老人福祉法第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。
(12) 老人福祉法第28条に規定する費用の徴収および負担金決定に関すること。
(13) 老人福祉法第36条に規定する調査の嘱託および報告の請求に関すること。
(14) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第20条第1項に規定する更生医療の給付に関すること。
(15) 戦傷病者特別援護法第21条に規定する補装具の支給または修理に関すること。
(16) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4に規定する障害福祉サービスの措置に関すること。
(17) 知的障害者福祉法第16条に規定する障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。
(18) 知的障害者福祉法第27条に規定する費用の徴収に関すること。
(19) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第21条に規定する障害支援区分の認定に関すること。
(20) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第22条に規定する支給要否決定等に関すること。
(21) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第24条に規定する支給決定変更の決定に関すること。
(22) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第25条に規定する支給決定の取消しに関すること。
(23) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条に規定する介護給付費または訓練等給付費の支給に関すること。
(24) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第30条に規定する特例介護給付費または特例訓練等給付費の支給に関すること。
(25) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第34条に規定する特定障害者特別給付費の支給に関すること。
(26) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第35条に規定する特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。
(27) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の5に規定する地域相談支援給付費および同法第51条の15に規定する特例地域相談支援給付費の支給に関すること。
(28) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の16から第51条の18に規定する計画相談支援給付費および特例計画相談支援給付費の支給に関すること。
(30) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条に規定する支給認定の変更に関すること。
(31) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第57条に規定する支給認定の取消しに関すること。
(32) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第58条に規定する自立支援医療費の支給に関すること。
(33) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第67条第5項に規定する通知に関すること。
(34) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第70条に規定する療養介護医療費の支給に関すること。
(35) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第71条に規定する基準該当療養介護医療費の支給に関すること。
(36) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条に規定する補装具の支給に関すること。
(37) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条の2に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること。
(平24規則74・全改、平25規則32・令4規則4・一部改正)
(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。
(2) 事案の内容が異例であり、または重要な先例になるものと認められるとき。
(3) 事案について疑義があり、または現に紛議を生じ、もしくは生ずるおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、事案について特に市長が了知しておく必要があると認められるとき。
(平18規則25・追加)
付則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月7日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年3月7日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
付則(平成15年4月1日規則第20号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成18年4月1日規則第25号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成24年12月1日規則第74号)
この規則は、平成24年12月1日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
付則(平成25年4月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年1月28日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。