○守山市公文書館管理規則
平成12年3月28日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、守山市公文書館設置条例(平成12年守山市条例第3号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、守山市公文書館(以下「公文書館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事務分掌)
第2条 公文書館の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 市の公文書その他の記録(以下「公文書等」という。)の収集、整理および保存に関すること。
(2) 公文書等の閲覧、展示その他の利用に関すること。
(3) 公文書等に関する調査研究に関すること。
(4) 市政に関する情報の提供に関すること。
(5) 指定統計その他各種統計に関すること。
(6) 統計資料の編集および発行に関すること。
(7) 市誌の編さんおよび発刊に関すること。
(8) 施設の管理に関すること。
(9) 公印の管理に関すること。
(10) その他必要な業務に関すること。
(平13規則11・平15規則28・平18規則26・一部改正)
(職員)
第3条 公文書館に館長および必要な職員(以下「事務職員」という。)を置き、必要に応じ参事または主幹を置くことができる。
(職務)
第4条 館長は、上司の命を受け、公文書館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 参事または主幹は、上司の命を受け、職務を遂行する。
3 事務職員は、上司の命を受け公文書館の事務を処理する。
(休館日)
第5条 公文書館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日および土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日および同月3日ならびに12月29日から同月31日までの日
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館し、または休館日に開館することができる。
(利用時間)
第6条 公文書館の利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に利用時間を変更することができる。
(行為の禁止事項)
第7条 公文書館においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公文書館の施設または設備を毀損、破損またはそのおそれのある行為をすること。
(2) 公文書等を改ざん、汚損もしくは破損またはそのおそれのある行為をすること。
(3) 寄付の募集、行商、宣伝その他これらに類する行為およびその他利用者に迷惑を及ぼし、またはそのおそれのある行為をすること。
(4) 公文書館内で喫煙し、または飲食をすること。
(5) 閲覧室へ危険物を持ち込むこと。
(6) 所定の場所以外に無断で立ち入ること。
(7) その他館長の指示に従わないこと。
2 館長は、前項の規定に違反し、またはおそれのある者に対しては、公文書館への入館を拒み、または公文書館からの退去を命ずることができる。
(寄贈および寄託)
第8条 公文書館は、公文書等の寄贈および寄託を受けることができる。
2 寄託を受けた公文書等は、その保存および利用等に関し、寄託者と特約がある場合を除き、公文書館所蔵の公文書等と同様の取り扱いをするものとする。
3 寄託を受けた公文書等が天災地変その他不可抗力により損害を受けたときは、その責めを負わないものとする。
4 その他公文書等の寄贈および寄託に関し必要な事項は、別に定める。
(利用制限)
第9条 公文書等のうち次に掲げるものは、館長が学術上特に必要があると認めた場合または市職員が職務を執行するために必要な場合を除き、利用に供しないものとする。
(1) 個人もしくは団体の秘密保持のため、または公益上の理由により、利用することが不適当な公文書等の全部または一部
(2) 公文書等の整理または保存上支障があるもの
(閲覧の手続)
第10条 公文書等を閲覧しようとする者は、守山市情報公開条例(平成11年守山市条例第21号)の手続きの例により行うものとする。ただし、市職員が職務を執行するために必要な利用については、守山市文書管理規程(平成10年守山市訓令第6号)の規定により行うものとする。
2 閲覧を終了した公文書等は、速やかに返納しなければならない。
(館外貸出し)
第11条 公文書等の館外貸出しは、行わないものとする。ただし、館長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(複写)
第12条 公文書等の複写を希望する者は、守山市情報公開条例の手続きの例により、行うものとする。ただし、市職員が職務を執行するために必要な場合には、この限りでない。
2 公文書等の撮影は、市長が特に必要と認めた場合に限り行うものとする。
2 寄託を受けた公文書等については、寄託者の了解を事前に得て、出版物等掲載許可申請書に寄託者の承諾書を添付しなければならない。
3 出版または掲載によって著作権法上の問題が生じた場合は、すべて申請者がその責任を負うものとする。
(損害賠償義務等)
第14条 公文書等または公文書館の施設もしくは設備を亡失し、毀損し、または汚損した者は、亡失等届出書(別記様式第3号)を館長に提出するとともに、これを修復し、またはその損害を賠償しなければならない。
(公印)
第15条 公文書館が使用する公印の名称、寸法、用途およびひな形等は、別表のとおりとする。
(その他)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年3月30日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成15年4月1日規則第28号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日規則第26号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第15条関係)
公印の名称 | ひな形 | 寸法 (ミリメートル) | 印材 | 用途 | 取扱責任者 |
守山市公文書館長印 | 平18 | 木材 | 館長名で発する一般公文書用 | 館長 |