○湖南地域在宅知的障害者デイサービスセンターの管理および運営に関する規則

平成12年3月30日

規則第30号

(目的)

第1条 この規則は、湖南地域在宅知的障害者デイサービスセンターの設置等に関する条例(平成12年守山市条例第17号。以下「条例」という。)第9条の規定により湖南地域在宅知的障害者デイサービスセンター(以下「センター」という。)の円滑な管理および運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 条例第3条に規定する事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 基本事業

 文化的活動

スポーツ、手芸、陶芸、木工、地域活動等の技術援助および作業

 機能訓練

日常生活動作、家事訓練等

 社会適応訓練

会話、ワードプロセッサー、生活マナー等

 家族介護者教室

家族等に対する介護、生活援助方法の指導

 その他

在宅の知的障害者の福祉の向上を図るために必要な事業

(2) 任意選択事業

通所入浴サービス事業

(3) 送迎サービス事業

(利用資格)

第3条 条例第4条第3号に定める市長が適当と認める者は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく身体障害者手帳を所持する重度の障害者で、寝たきり等の状態のために日常生活を営むのに支障があるものとする。

(利用定員)

第4条 基本事業の利用定員は、一日当たりおおむね15人以上とし、任意選択事業の通所入浴サービス事業の利用定員については、一日当たりおおむね5人以上とする。

(休館日および業務時間)

第5条 センターの休館日および業務時間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 休館日

 日曜日および土曜日

 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(2) 業務時間

午前8時30分から午後5時30分までとする。

2 市長が必要と認めたときは、休館日および業務時間を変更し、または臨時に休館することができる。

(利用料)

第6条 デイサービス事業のサービス提供を受けた利用者は、当該事業に要した原材料等の実費相当額を受託者に直接納付するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

湖南地域在宅知的障害者デイサービスセンターの管理および運営に関する規則

平成12年3月30日 規則第30号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年3月30日 規則第30号