○守山市土地開発基金運用規程

平成12年3月29日

訓令第16号

守山市土地開発基金運用規程(昭和44年守山市訓令第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、守山市土地開発基金条例(昭和44年守山市条例第28号)第7条の規定により守山市土地開発基金(以下「基金」という。)について、必要な事項を定め、基金の適正な運用とその円滑な執行を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、「主務課長」とは、守山市財務規則(昭和39年守山市規則第6号)第2条第5号に規定するものとする。

(基金の管理事務)

第3条 総務部長は、基金に関する事務を総括し、基金の運用計画その他基金の確実かつ効率的な運用を図るための必要な調整を行うものとする。

(取得対象)

第4条 基金の用途は、次の各号に掲げる事業の用に供するものとする。

(1) 都市計画事業

(2) 教育施設整備事業

(3) 道路、河川および公園事業

(4) 前3号に定めるもののほか比較的規模が大きくかつ緊急度の高い事業

(土地取得計画)

第5条 主務課長は、基金により事業に必要な土地を取得しようとするときは、毎会計年度の当初に土地需用計画書(別記様式第1号)を作成し、総務部長に提出しなければならない。ただし、緊急を要するときは随時これを行うことができる。

2 総務部長は、前項の規定により提出された土地需用計画書に基づき、当該事業施行の緩急、予算計上の見通し等の状況を勘案のうえ土地取得計画をたて、市長の承認を受けなければならない。

3 総務部長は、前項の規定による承認を受けたときは、土地取得計画通知書(別記様式第2号)により主務課長に通知しなければならない。

4 土地取得計画に変更すべき事項が生じたときは、主務課長は、速やかにその旨を総務部長に報告しなければならない。この場合において、総務部長は前2項の手続きを経るものとする。

(土地の取得)

第6条 主務課長は、前条第3項の規定による土地取得計画通知書に基づき、土地の取得を行うものとする。

2 主務課長は、土地取得計画にかかる土地の取得および取得に伴う補償の契約をしたときは、当該費用の支出負担行為にかかる添付書類を総務部財政課に提出するものとする。

3 取得した土地の所有権移転の登記は、その引渡しが予定されている事業の用地として行うものとする。

4 主務課長は、土地の取得が完了したときは、土地売買契約書、所在図および地積図、所有権移転登記済証等の写しを直ちに総務部長に提出しなければならない。

(土地の取得価格等)

第7条 土地取得計画に係る土地の取得等の額は、近傍類似の取得価格等を参考にして、別に定めるところにより算定するものとする。

(代金の支払い)

第8条 第6条の規定により取得した土地の代金は、当該土地の所有権移転登記完了後に支払うものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(基金受払台帳)

第9条 総務部長は、第6条第4項の提出を受けたときは、当該土地を基金の財産として基金受払台帳(別記様式第3号)に登載し、異動が生じた場合には、直ちにこれを修正しなければならない。

(財産の管理)

第10条 基金により取得した財産(以下「基金財産」という。)は、主務課長が管理しなければならない。

(基金財産の所管換)

第11条 主務課長は、基金財産の所管換をしようとするときは、公共用地所管換等申請書(別記様式第4号)を総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の公共用地所管換等申請書が提出されたときは、その内容を審査し、市長の承認を受けなければならない。

3 総務部長は、前項の市長の承認があったときは、公共用地所管換等通知書(別記様式第5号)により当該主務課長に通知し、公共用地所管換等受領書(別記様式第6号)を徴するものとする。

(基金財産の価格)

第12条 基金財産の所管換により、当該基金財産に支出する価格は、取得価格に取得時から所管換時までの利子相当額を加えた額とする。ただし、市長が別に定めるものについては、利子相当額を加えない額とすることができる。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

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守山市土地開発基金運用規程

平成12年3月29日 訓令第16号

(平成12年4月1日施行)