○守山市すこやかサロン事業実施要綱
平成10年4月1日
守山市告示第101号
(目的および趣旨)
第1条 この要綱は、地域において家に閉じこもりがちな高齢者に対し、当該老人の生活の助長、社会的孤立感の解消、高齢者の地域交流を図ることを目的として、自治会または学区を単位に実施するすこやかサロン事業について、必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施)
第2条 この事業は、社会福祉法人 社会福祉協議会等(以下「事業施行団体」という。)に委託して実施するものとする。
(実施場所)
第3条 この事業は、守山市福祉保健センター、守山市立地区会館または各自治会集会所等で実施するものとする。
(利用者)
第4条 この事業を利用することができる者(以下「利用者」という。)は、市内に住所を有する65歳以上の者とする。
(利用の申し込み)
第5条 この事業は、次に掲げるもののいずれかを選択して実施するものとする。ただし、第1号に規定する生活支援サービスは必須とする。
(1) 生活支援サービス(ふれあい会話交流活動(レクレーションを含む。)、物忘れ・健康チェック等の実施)
(2) 給食サービス
(3) 福祉保健相談
(4) 福祉保健関係の情報提供
(5) そのほか、この事業の効果的な実施に必要なサービス
(広報)
第6条 事業施行団体は、民生委員等の協力および広報の掲載等により、この事業の実施を周知し、利用者を募るものとする。
(利用の申し込み)
第7条 この事業を利用しようとする者は、事業施行団体に電話または口頭にて申し込むものとする。
(利用者の費用負担)
第8条 給食サービス等の事業を受ける利用者は、事業施行団体に対し原材料費等の実費相当額を納付しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この要綱は、告示の日から施行する。