○守山市事業系一般廃棄物マニフェストシステム実施要綱

平成10年5月25日

守山市告示第122号

(目的)

第1条 この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条の2第5項の規定に基づき、市長が、事業活動に伴う多量の一般廃棄物を排出する事業者等に対し、当該廃棄物の運搬の方法その他必要な事項を指示するため、マニフェストシステムを実施し、多量排出事業者が一般廃棄物の収集運搬を収集運搬業者に委託した場合、当該廃棄物の量およびその流れを自ら把握させるとともに一般廃棄物の性状および量に関する情報を正確に伝達することによって、多量排出事業者の減量意識の向上、分別排出の徹底、不法投棄等の不適正処理の防止、処理過程における事故の防止等を図り、もって、生活環境の保全、公衆衛生の向上を確保することを目的とする。

(適用の範囲)

第2条 この要綱は、一般廃棄物の収集運搬を委託する多量排出事業者および多量排出事業者から収集運搬を受託する収集運搬業者について適用する。

(用語の定義)

第3条 この要綱において「一般廃棄物」とは、法第2条第2項に規定するもののうち、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物を除いたものをいう。

2 この要綱において「多量排出事業者」とは、守山市廃棄物の減量および適正処理ならびに環境美化に関する条例(平成9年守山市条例第4号)第17条第1項の規定により、市長から一般廃棄物減量計画の作成の指示を受けた事業者をいう。

3 この要綱において「収集運搬業者」とは、守山市廃棄物の減量および適正処理ならびに環境美化に関する条例施行規則(平成9年守山市規則第11号)第19条の規定により一般廃棄物収集運搬業許可書の交付を受けた者をいう。

4 この要綱において「マニフェスト」とは、別記様式に掲げるA票、B票、C票およびD票を重ねたものをいう。

(多量排出事業者および収集運搬業者の責務)

第4条 多量排出事業者は、一般廃棄物の収集運搬を収集運搬業者に委託するときは委託する一般廃棄物の引渡し毎に、マニフェスト中の検印欄、受領済印欄および許可車両番号欄以外の欄に必要な事項を自ら記入し、当該廃棄物の引渡し時に当該マニフェストを当該収集運搬業者に交付しなければならない。

2 収集運搬業者は、一般廃棄物の引渡しを受けたときは当該一般廃棄物と当該一般廃棄物に係るマニフェストの記載内容を照合、確認の上、当該一般廃棄物に係るマニフェスト中の収集運搬業者の許可車両番号欄に車両番号を記入し、受領済印欄に押印または記名および日付を記入し、当該マニフェストの内A票を当該一般廃棄物に係る多量排出事業者に返付しなければならない。

3 収集運搬業者は、一般廃棄物を中間処理または最終処分を行う守山市環境センター(以下「環境センター」という。)に引き渡すときに、当該一般廃棄物に係るマニフェストの内B票、C票およびD票を環境センターに回付しなければならない。

4 環境センターは、一般廃棄物の引渡しを受けたときは当該一般廃棄物および当該一般廃棄物に係るマニフェストの記載内容を照合、確認の上、当該一般廃棄物に係るマニフェスト中の環境センター受領済印欄に押印または記名および日付を記入し、当該マニフェストの内B票およびD票を当該一般廃棄物に係る収集運搬業者に返付するものとし、C票は当該一般廃棄物を処理した日から2年間保管するものとする。

5 収集運搬業者は、環境センターから返付されたマニフェスト中のB票およびD票の内B票を受領した日から2年間保管するとともに、速やかにD票を当該一般廃棄物に係る多量排出事業者に返付しなければならない。

6 多量排出事業者は、前項の規定により返付されたマニフェスト中のD票の記載事項および第2項の規定により返付されたA票の記載事項を照合し、自ら指示したとおり一般廃棄物の処理が行われたか否かを確認し、A票およびD票の検印欄に押印または記名および日付を記入し、当該票を一組として押印または記名を行った日から2年間保管しなければならない。また、多量排出事業者は収集運搬業者に一般廃棄物を引き渡した日から1か月以内にD票が返付されない場合または委託した一般廃棄物が不適正に処理されたおそれがある場合は、収集運搬業者または環境センターに対し、当該廃棄物の処理内容について確認する等必要な措置を講じるとともに、速やかに市長に報告しなければならない。

(受入れの拒否)

第5条 市長は、収集運搬業者が前条第3項に規定するマニフェストを提出しないときまたはマニフェストの記入内容に虚偽があった場合は、当該一般廃棄物の受入れを拒否することができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成10年7月1日から施行する。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年12月5日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日において、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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守山市事業系一般廃棄物マニフェストシステム実施要綱

平成10年5月25日 告示第122号

(令和5年12月5日施行)