○守山市一般廃棄物処理施設の維持管理に係る記録の閲覧に関する取扱要綱
平成10年8月10日
守山市告示第149号
(趣旨)
第1条 この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第9条の3第6項の規定に基づき、一般廃棄物処理施設の維持管理状況等の記録(以下「記録」という。)を利害関係者等の求めに応じ閲覧に供することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象施設)
第2条 利害関係者等が記録の閲覧をすることができる一般廃棄物処理施設とは、守山市環境センターの焼却施設および守山市廃棄物埋立地とする。
(閲覧できる者)
第3条 第1条に規定する記録の閲覧を求めることができる利害関係者等とは、一般廃棄物処理施設の維持管理に関し生活環境の保全上利害関係を有する者およびその他市長が認めるものとする。
(閲覧できる事項)
第4条 利害関係者等が閲覧できる事項は、別表のとおりとする。
(閲覧の期間)
第5条 記録を閲覧できる期間は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第5条の6の2の規定に基づき、記録を備え置いた日から起算して3年を経過する日までの間とする。
(閲覧の許可)
第6条 記録の閲覧を求めることができる利害関係者等が、記録を閲覧しようとするときは、守山市一般廃棄物処理施設維持管理状況等の閲覧受付簿(別記様式)に必要な事項を記入(以下「申請」という。)し、市長の許可を受けなければならない。
(閲覧の方法等)
第7条 前条の規定により許可を受けた者(以下「閲覧者」という。)の記録の閲覧は、市長が指定した場所(以下「閲覧場所」という。)で、執務時間中に行わなければならない。
2 閲覧者は、記録を丁重に取り扱い、閲覧場所から持ち出し、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。
3 閲覧者が虚偽の申請をし、または前項の規定に違反した場合は、市長は、閲覧を中止または禁止することができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、記録の閲覧に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、平成10年8月10日から施行する。
別表(第4条関係)
〔守山市環境センター〕
・処分した廃棄物 | ・各月ごとの種類および数量 |
・燃焼ガス温度 ・集じん器に流入する燃焼ガスの温度 ・排ガス中のCO濃度 | ・測定を行った位置 ・測定結果が得られた年月日 ・測定結果 |
・冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去 | ・除去を行った年月日 |
・排ガス中のダイオキシン類濃度 ・排ガス中のばい煙量またはばい煙濃度 (硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素、窒素酸化物に係るもの) | ・排ガスを採取した位置 ・排ガスを採取した年月日 ・測定結果の得られた年月日 ・測定結果 |
〔守山市廃棄物埋立地〕
・処分した廃棄物 | ・各月ごとの種類および数量 |
・周縁地下水の水質調査 ・放流水の水質調査 ・浸透水の水質調査 | ・採取した場所 ・採取した年月日 ・測定結果の得られた年月日 ・測定結果 |
・周縁地下水の水質の悪化が認められた場合に講じた措置 | ・措置を講じた年月日 ・措置の内容 |
・浸出液処理設備の点検 | ・点検を行った年月日 (機能低下または機能の異常が 認められた場合) ・措置を講じた年月日 ・講じた措置の内容 |