○守山市身体障害者自動車操作訓練費助成事業実施要綱

平成10年10月27日

守山市告示第170号

(趣旨)

第1条 この要綱は身体障害者の社会活動への参加の促進を図るため、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第84条第3項に規定する普通自動車免許(以下「免許」という。)を取得するのに要する経費に対し、予算の範囲内において助成するにつき、守山市補助金等交付規則(昭和53年守山市規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者の範囲)

第2条 助成対象者の範囲は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、本事業以外の制度により、免許を取得するために要する費用について補助または助成を受けることのできる者は除くものとする。

(1) 障害の程度が1級から4級までの者

(2) 前号に掲げる者のほか肢体不自由のため、運転する自動車を改造する必要がある者

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、法第98条第1項に規定する指定自動車教習所において教習を受けるのに直接要した費用の3分の2以内の額(当該額が100,000円を超えるときは100,000円)とする。

(助成の申込み)

第4条 助成を受けようとする者は、教習開始前に守山市身体障害者自動車操作訓練費助成申込書(別記様式第1号)に身体障害者手帳の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(助成の承認)

第5条 市長は前条による申込書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、守山市身体障害者自動車操作訓練費助成承認通知書(別記様式第2号)により免許を取得することを条件に訓練費助成を承認する旨、当該助成の申込みをした者に通知するものとする。

(助成金の交付申請)

第6条 前条により助成の承認の通知を受けた者(以下「申請者」という。)は、免許を受けた日から60日以内に守山市身体障害者自動車操作訓練費助成金交付申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。この場合において、免許を取得するのに要した費用に係る証拠書類および交付を受けた運転免許証を提示し、その確認を受けるものとする。

(助成金の交付決定)

第7条 市長は前条による申請書の提出があったときは、これを審査し、助成の可否を決定する。

2 市長は、前項の規定により助成の可否を決定したときは、申請者に対して守山市身体障害者自動車操作訓練費助成金交付決定通知書(別記様式第4号)または守山市身体障害者自動車操作訓練費助成金交付却下通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

(確定の通知)

第8条 前条の規定による助成金交付決定の通知は、助成金の額の確定通知とみなす。

(助成金の請求)

第9条 助成金の決定通知を受けた者は、速やかに守山市身体障害者自動車操作訓練費助成金交付請求書(別記様式第6号)により、市長に請求するものとする。

(助成金の交付支払)

第10条 市長は前条の請求を受けたときは、当該請求書を受理した日から30日以内に助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第11条 市長は、助成金を不正に受けた者に対し、助成金の決定を取消し、または既に交付した助成金の全部または一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成10年10月27日から施行し、平成10年度分の補助金から適用する。

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守山市身体障害者自動車操作訓練費助成事業実施要綱

平成10年10月27日 告示第170号

(平成10年10月27日施行)