○守山市障害者入浴サービス事業実施要綱
平成11年3月30日
守山市告示第36号
(目的)
第1条 この要綱は、自宅において入浴および困難な重度の身体障害者に対して、入浴の支援を行うことにより、生活の質の向上およびその家族の身体的かつ精神的負担の軽減を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 この事業における入浴サービスとは、次の各号に掲げる方法で実施するものをいう。
(1) 訪問入浴車による入浴 重度の身体障害者の自宅に入浴車で訪問し、浴槽を居室に搬入し、入浴および洗髪等の入浴サービスを行うものをいう。
(2) 施設での入浴 訪問入浴車による入浴が困難な重度の身体障害者を自宅から実施施設に移送し、当該施設の特殊浴槽等を利用して入浴および洗髪等の入浴サービスを行うものをいう。
2 前項の入浴サービスの提供にあたる従事者は、次に掲げる者とし、複数人で実施しなければならない。
(1) 看護師または准看護師
(2) 介護職員
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第36条に基づき、都道府県知事が指定する指定障害福祉サービス事業者
(2) 指定居宅サービス等の事業の人員、設備および運営に関する基準(平成11年厚生労働省令第37号)に基づき、都道府県知事が指定する指定訪問入浴介護事業者
(3) 前2号のいずれかの基準に相当すると市長が認める事業者
2 事業の実施を希望する事業者(以下「事業者」という。)は、守山市障害者入浴サービス事業者申請書(別記様式第1号)に次のいずれかの書類を添えて市長に提出しなければならない。
(2) 前項第3号に該当することを証明する書類
(3) 利用者との契約書類等
4 事業者は、認定事項に変更が生じたときは、守山市障害者入浴サービス事業者申請(別記様式第1号)を提出するものとする。
5 市長は、事業を実施する事業者が、次のいずれかに該当する場合は、事業所認定を取り消すことができる。
(1) 前条第1項各号の規定に該当しなくなったとき
(2) 不正の手段により、事業者の認定を受けたとき
(3) その他市長が必要と認めるとき
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、市内に住所を有する者とし、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる1級または2級に該当する障害を有する者で、ねたきり等の状態にあるもので自宅での入浴が困難なもの
(2) 障害福祉サービスまたは他の方法を利用しても次条に規定する利用回数以上入浴することが困難な者
(3) 医師が入浴サービスを受けることについて、可能と認める者
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)の利用対象者でないもの
(5) 病院等に入院等していない者
(事業の利用回数)
第5条 この事業の利用回数は、原則として週2回を限度とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 人工呼吸器装着者(児)で、自宅浴槽での入浴または生活介護施設もしくは地域活動支援センターⅡ型の入浴支援を利用することが困難なため、週3回の利用を市長が認めた場合
(2) その他市長が認めた場合
(利用申請内容の変更)
第8条 利用決定者またはその介護を行う者は、当該利用決定者が次のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) この事業の必要がなくなったとき。
(2) 住所を変更したとき。
(3) 利用決定者が病院に入院し、または施設に入所したとき。
(サービス提供の中止等)
第9条 市長は、利用決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用決定者に係る事業の実施を中止し、または利用の決定を取り消すことができる。
(1) 第4条各号の要件に該当しなくなったとき。
(2) 伝染性疾患を有し、他の者に伝染させるおそれのあるとき。
(3) 疾病等により医療機関に入院して治療を受ける必要があるとき。
(4) 虚偽の申請その他不正の手続きにより利用の決定を受けたとき。
(5) その他市長が不適当と認めるとき。
(入浴サービス料)
第10条 入浴サービスの実施に要する入浴サービス料は、1回につき12,500円とする。
2 事業を利用した者(以下「利用者」という。)は、前項に規定する入浴サービス料のうち500円を負担しなければならない。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯は、免除するものとする。
3 前項の規定による利用者が負担する利用料は、利用者が、直接事業者に納付しなければならない。
(入浴サービス料の請求)
第11条 事業者は、1月ごとに入浴サービスの実施日、利用者等を取りまとめ、翌月10日までに市長に報告するものとする。
2 市長は、前項の報告書の提出があったときは、速やかに事業が適正に実施されたかを確認し、事業者の請求書に基づく委託料の支払いをするものとする。
付則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成18年2月1日から施行する。
付則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条に第3号を加える改正規定は、平成19年3月1日から適用する。
付則
この告示は、平成19年12月28日から施行し、平成19年11月1日から適用する。
付則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成24年11月29日から施行する。
付則
この告示は、平成25年11月13日から施行する。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。