○守山市緊急通報システム利用要綱

平成12年3月22日

守山市告示第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅の虚弱な一人暮らし高齢者等(以下「対象者」という。)の急病、事故等の緊急事態に対処するとともに、対象者からの相談に応じることにより日常生活の不安の解消および安全の確保を図るため、携帯用無線発信機および緊急通報用電話機(以下「機器」という。)を貸与するための手続その他の必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「緊急通報システム」(以下「システム」という。)とは、機器を対象者に貸与するとともに、緊急通報システム受信センター(以下「受信センター」という。)を設置し、緊急の対応が必要と認められた対象者に対し、システム協力員、緊急連絡先および民生委員(以下「協力員」という。)の協力による速やかな救急活動等を行う制度をいう。

(対象者)

第3条 システムを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者のうち市内に住所を有し、虚弱により日常生活に不安があると認められる市民税非課税世帯に属する者で、原則として協力員を2人以上確保できるものとする。

(1) 65歳以上の一人暮らし高齢者

(2) 65歳以上の高齢者のみで構成される世帯に属する者

(3) 世帯員の就労等により、日中または夜間において前号または第1号に掲げる者と同様の状況にあると認められるもの。

(4) その他市長が特に必要と認める者

2 前項の規定にかかわらず、市民税課税世帯または市民税非課税世帯で虚弱により日常生活に不安があると認められない者についても、機器の貸与および維持管理に要する費用を一部または全部負担することで、システムを利用することができる。

(実施の方法)

第4条 対象者は、急病、事故等の緊急の事態が発生したときは、受信センターに通報するものとする。

2 受信センターは、対象者が緊急の通報を発信したときは、当該対象者または協力員からの情報に基づき、緊急対応が必要と判断したときは、速やかに湖南広域消防局(以下「消防局」という。)へ通報を行うものとする。

3 受信センターは、対象者が相談の通報を発信したときは、当該対象者の相談に的確に応じるとともに、定期的に安否確認を行う等、不安の軽減に努めなければならない。

4 消防局は、第2項の通報を受けたときは、速やかに的確な救急活動等を行うものとする。

(実施主体)

第5条 この要綱に基づくシステムの実施主体は、守山市とする。ただし、システムの利用決定等に関する事項を除き、システムの運営に関する業務を市長が適当と認める者に受託することができる。

(申請)

第6条 システムを利用しようとする対象者(以下「申請者」という。)は、守山市緊急通報システム利用申請書(別記様式第1号)に守山市緊急通報システム協力員承諾書(別記様式第2号)を添付して、市長に提出するものとする。

(利用決定等)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、市長は、速やかに必要な調査をし、利用の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の利用の決定をしたときは、受信センターに必要な情報を送付し、対象者に機器を貸与する。

3 市長は、第1項の利用の可否を決定をしたときは、申請者に対し、守山市緊急通報システム利用(却下)通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(協力員の設置)

第8条 市長は、システムの効果的な運用を図るため、協力員を設置する。

2 協力員の職務は、次のとおりとする。

(1) 受信センターからの連絡を受理したときは、速やかに利用者宅を訪問し、その状況確認を行い、その結果を関係機関等へ連絡すること。

(2) 救急のため必要な活動を行うこと。

(3) その他、システムが円滑に行なわれるための協力に関すること。

(費用の負担)

第9条 機器の貸与および維持管理に関する費用は、市の負担とする。ただし、第3条第2項規定する者の機器の貸与および維持管理に関する費用は、次の各号に定めるところによる。

(1) 65歳以上で虚弱により日常生活に不安があると認められる市民税課税世帯の者 月額500円

(2) 65歳以上で虚弱により日常生活に不安があると認められない市民税非課税世帯の者 月額500円

(3) 前2号に該当しない者 費用全額

(機器の管理および譲渡等の禁止)

第10条 第7条の規定により利用決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、機器を善良な管理者の注意をもって使用するものとし、故意または重大な過失により機器を破損し、または故障させたときは、その補てんに要する費用を負担するものとする。

2 利用者は、機器を譲渡し、転貸し、その他緊急通報システムの目的以外に使用してはならない。

(異動等の届出)

第11条 利用者またはその親族等は、次の各号のいずれかに該当するときは、守山市緊急通報システム利用異動(変更)届出書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(1) 死亡、転出等または第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) システムの利用を辞退するとき。

(3) 協力員に変更等があったとき。

(利用の取消し)

第12条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を取り消すことができる。

(1) 第3条に掲げる要件を満たさなくなったとき。

(2) 前号に定めるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(返還)

第13条 利用者またはその親族等は、第11条第1号または第2号に係る届出書を提出するときまたは前条の規定により利用の取消しを受けたとき、貸与している機器を市長に返還するものとする。

(関係機関の連携)

第14条 市長は、システムの円滑な運営を図るため、消防局その他関係機関と連携強化を行うものとする。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の守山市緊急通報システム利用要綱に基づきシステムの承認を受けている者(以下「旧システム利用者」という。)は、改正後の守山市緊急通報システム利用要綱の規定により、システムの利用の決定を受けた者とみなす。

3 旧システム利用者のうち受信センターの切替を行っていない者は、改正後の守山市緊急通報システム利用要綱の規定にかかわらず、切替を行うまでの間は、なお従前の例による。

この告示は、平成24年9月21日から施行する。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

守山市緊急通報システム利用要綱

平成12年3月22日 告示第31号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第4章 生/第3節 老人福祉
沿革情報
平成12年3月22日 告示第31号
平成16年4月1日 告示第65号
平成17年3月29日 告示第45号
平成19年4月1日 告示第93号
平成22年9月1日 告示第207号
平成24年9月21日 告示第274号
平成27年4月1日 告示第138号
平成29年3月29日 告示第80号