○守山市配食サービス事業実施要綱
平成12年3月22日
守山市告示第32号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅のひとり暮らし高齢者および高齢者世帯に対し、配食サービス事業を実施することにより、その自立と生活の質の確保を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 配食サービス事業とは、対象者の居宅に栄養バランスに配慮した昼食、夕食またはその両方を配達(以下「配食」という。)するとともに、対象者の安否、健康状態等を確認し、必要に応じて関係機関へ連絡する事業をいう。
(利用対象者)
第3条 配食サービス事業の対象者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する65歳以上のひとり暮らしの者または市内に住所を有する65歳以上の者のみで構成される世帯に属する者
(2) 世帯員全員が市民税非課税である世帯または生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護受給世帯に属する者
(3) 介護保険施設等に入所(短期入所を除く。)していない、かつ、入院していない者
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める者は配食サービス事業の対象者とすることができる。
(配食の回数)
第4条 配食(安否、健康状態等の確認を含む。以下同じ。)は、1人当たり1週間につき必要と認められる回数において行うものとする。
(登録)
第5条 配食サービス事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、守山市配食サービス事業利用登録申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
4 登録の有効期間は、登録を受けた日から同日以後における最初の6月30日までとする。
(登録の変更・中止)
第6条 配食サービス事業の利用登録を受けた者(以下「登録者」という。)またはその親族等は、登録内容に変更が生じたとき、または登録内容を変更しようとするときは、守山市配食サービス事業登録変更届(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 登録者またはその親族等は、配食サービス事業の利用を中止し、登録の抹消を希望するときは、守山市配食サービス事業中止届(別記様式第5号)により市長に届け出なければならない。
(登録の取消し)
第7条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取消すことができる。
(1) 第3条各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。
(2) 前号に定めるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
2 登録者またはその親族等は、登録者が前項第1号に該当するに至ったときは、守山市配食サービス事業中止届により、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(委託)
第8条 市長は、適切な配食サービス事業の運営を確保することができると認められる者に当該業務を委託する。
3 受託者は、登録者の居宅を訪問するときは、前項の証明書を携帯し、いつでも当該者からの要請に応じ提示しなければならない。
(実費負担)
第9条 登録者は、配食の提供を受けたときは、当該配食にかかる実費を負担しなければならない。
(報告)
第10条 市長は、受託者から必要に応じ事業内容等の報告を求め、または調査することができる。
付則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の守山市配食サービス事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に登録するものから適用し、施行日前に登録したものについては、なお従前の例による。
付則
この告示は、平成25年6月7日から施行する。
付則
この告示は、平成29年12月1日から施行する。
付則
この告示は、令和3年6月1日から施行する。