○介護保険制度にかかる訪問介護利用者負担助成要綱

平成12年4月1日

守山市告示第69号

(趣旨)

第1条 市長は、障害者施策によるホームヘルプサービス事業において、所得に応じた費用負担となっていたことから、低所得世帯で当該ホームヘルプサービスを利用していた者等の負担の軽減措置を講じることにより、ホームヘルプサービスの継続的な利用の促進を図るために、保険給付に助成金を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「助成金」とは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく保険給付に助成するものをいう。

(対象者)

第3条 助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている者のうち、平成18年4月1日以降に次の各号のいずれかに該当することとなったものとする。ただし、一旦当該助成の対象外となった者については、翌年度以降も助成の対象とはしないものとする。

(1) 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護および家事援助をいう。)を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象となったもの

(2) 特定疾病によって生じた身体上または精神上の障害が原因で、要介護または要支援の状態となった40歳から64歳までの者

(助成の範囲)

第4条 市長は、対象者に対し、保険給付の100分の10を助成する。

(申請)

第5条 助成を受けようとする者は、訪問介護利用者負担額減額申請書(別記様式第1号)を、被保険者証を添付して、市長に提出するものとする。

(助成の決定等)

第6条 前条の申請を受理したときは、市長は、速やかに必要な調査をし、助成の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、前条の申請をした者に対し、その結果を訪問介護利用者負担額減額決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

3 市長は、前項において決定通知した者(以下「利用者」という。)に、訪問介護利用者負担額減額認定証(別記様式第3号。以下「認定証」という。)を交付するものとする。

(認定証の提出)

第7条 利用者が、助成を受けようとする場合は、居宅サービス事業者(以下「事業者」という。)に被保険者証に認定書を添えて提出しなければならない。

(助成の方法)

第8条 利用者が事業者からサービスを受けた場合において、事業者は国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に助成金を請求し、連合会は審査の結果、市長に当該助成金の額に相当する額の支払を請求するものとする。

2 市長が連合会に対し前項の請求にかかる額を支払い、連合会が当該請求にかかる額に相当する額を助成金として事業者に支払ったときは、市長が事業者に対し助成金を交付したものとみなす。

(助成金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により、助成金を受けた者があるときは、そのものから当該助成を受けた額に相当する金額の全部または一部を返還させることができる。

(施行期日)

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(助成の範囲の見直し)

2 この要綱の施行後5年を経過した場合においては、助成の範囲について、介護保険制度の実施状況等を勘案し、その見直しを行うものとする。

この告示は、平成13年2月8日から施行し、平成13年1月1日から適用する。

この告示は、平成17年7月21日から施行し、改正後の介護保険制度にかかる訪問介護利用者負担助成要綱の規定は、平成17年4月1日から適用する。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の日の前日において改正前の要綱に基づく助成を受けている者にかかる助成については、改正後の要綱に基づく助成を受けているものとみなす。

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介護保険制度にかかる訪問介護利用者負担助成要綱

平成12年4月1日 告示第69号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 補助金等交付要綱/第4章 生/第2節 老人福祉
沿革情報
平成12年4月1日 告示第69号
平成13年2月8日 告示第8号
平成17年7月21日 告示第160号
平成18年4月1日 告示第88号
平成25年4月1日 告示第129号