○守山市建築監視員執務規程
平成10年3月23日
(方針)
第1条 建築監視員(以下「監視員」という。)は、課内職員との連携を密にして、建築基準法(昭和25年法律第201号)、建築士法(昭和25年法律第202号)および宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)を総合的に運用し、法の規定に違反する行為の早期発見、早期是正を重点とし、関係業者等の指導監督を併せて行うものとする。
(執務姿勢)
第2条 監視員は、執務上、常に厳正かつ迅速、適切な措置を講ずるものとし、次の事項に留意するものとする。
(1) 上司への復命を的確に行うとともに、積極的に是正等について意見を具申すること。
(2) 公権力の乱用にあたらないよう厳に注意すること。
(3) 違反現場等での圧力、誘惑等に屈しないこと。
(執務範囲)
第3条 監視員の執務は、次の事項とする。
(1) 建築基準法関係
建築基準法(以下「法」という。)第9条第7項および第10項の規定による権限の行使のほか、法第9条第13項の規定による現場における標識の設置事務等、建築活動等の実情に応じ査察を行うものとする。
(2) 建築士法および宅地建物取引業法関係
当該法律に基づき、業者等の指導および監督を行い、業者等の健全な育成を図るものとする。
(その他)
第4条 本規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この規程は、平成10年4月1日から施行する。