○庁舎内掲示物等許可基準
平成10年10月8日
(目的)
1 この基準は、庁舎における掲示物等について、守山市庁舎管理規則(昭和46年守山市規則第7号。以下「規則」という。)第4条ただし書きに規定する市長が許可する基準を定めるものとする。
(許可掲示物等の定義)
2 市長が許可する掲示物等は、守山市の市民のために教育、学術および文化に関する各種の事業にかかるものであって、市民の教養の向上、健康の増進、情操の純化に貢献し、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与するものであること。
(許可の基準)
3 以下の事項を総合的に判断し、決定する。
(1) 行事による効果が全市的に及ぶことが期待されるものであること。
(2) もっぱら営利を目的としない事業および特定の営利事業を支援しない事業であること。
(3) 特定の政党の利害に関しない事業および公私の選挙に関し、特定の候補者を支持しない事業であること。
(4) 特定の宗教、教派、宗派、教団を支持または支援しない事業であること。
(5) 有料、無料は問わないが、一般公開の事業であること。
(6) 公益を害するおそれがない事業であること。
(7) 多数の者が集合し、気勢をあげもしくは喧騒にわたるおそれがない事業であること。
付則
この基準は、平成10年10月8日から施行する。