○守山市総合経済・雇用対策本部設置要綱
平成10年10月23日
(設置)
第1条 民間需要の低迷や景況感の冷え込み等、不況の影響による市内産業の厳しい経営環境や雇用問題に対処し、不況・雇用対策の効果的かつ円滑な推進を図るため、守山市総合経済・雇用対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 対策本部の所掌事項は、前条に規定する目的を達成するため必要な本市の景気分析と経済見通しの把握ならびに必要に応じて実施すべき不況・雇用対策の樹立、推進および情報の収集提供等に関することとする。
(対策の推進)
第3条 関係部課は、不況・雇用対策の効果的かつ円滑な推進に努めるものとする。
(構成)
第4条 対策本部は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 本部長
(2) 副本部長
(3) 本部員
(4) 幹事長
(5) 副幹事長
(6) 幹事
2 本部長は、副市長をもって充てる。
3 副本部長は、都市経済部理事(都市計画・交通政策課等担当)をもって充てる。
4 本部員は、部長、部長と同等の職と任命権者が認めるもの、都市経済部次長(農政課等担当)および都市経済部次長(都市計画・交通政策課等担当)をもって充てる。
5 幹事長は、都市経済部理事(都市計画・交通政策課等担当)をもって充てる。
6 副幹事長は、都市経済部次長(都市計画・交通政策課等担当)をもって充てる。
7 幹事は、次長、次長と同等の職と任命権者が認めるもの、商工観光課長および商工観光課労政担当課長をもって充てる。
(構成員の職務)
第5条 本部長は対策本部の事務を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときまたは本部長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 本部員は、それぞれの所掌事務を掌理する。
4 幹事長は、幹事会議の事務を統括する。
5 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときまたは幹事長が欠けたときは、その職務を代行する。
6 幹事は、本部員を補佐し、所掌事務を整理する。
(会議)
第6条 対策本部の会議は、本部員会議および幹事会議とする。
2 本部員会議は、本部長が招集し、会議の議長は本部長があたる。
3 本部員会議は、本部長、副本部長および本部員で構成し、第2条に規定する事項について審議するとともに必要な施策を決定する。
4 幹事会議は、幹事長が招集し、会議の議長は幹事長があたる。
5 幹事会議は、幹事長および幹事で構成し、第2条に規定する事項について協議する。
6 対策本部の会議に構成員以外の者で所掌事項に関係あるものの出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 対策本部の庶務は、都市経済部商工観光課において処理する。
付則
この要綱は、平成10年10月23日から施行する。
付則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成15年6月20日から施行する。
付則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成16年9月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年8月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年11月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。