○守山市地球温暖化対策推進本部設置要綱
平成11年11月1日
(設置)
第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第8条の規定に基づき策定した守山市地球温暖化対策実行計画(以下「実行計画」という。)の推進を図るため、守山市地球温暖化対策推進本部(以下「温暖化対策推進本部」という。)を設置する。
(組織)
第2条 温暖化対策推進本部は、本部会、幹事会、所属推進責任者および所属推進員により組織し、構成員は別表のとおりとする。
2 本部長は、温暖化対策推進本部を総括し、副本部長は、本部長を補佐するとともに、本部長に事故あるときは、または欠けたときは、その職務を代理する。
3 幹事会の総括者は、所掌事務を総括し、副総括者は総括者を補佐するとともに、総括者に事故あるときは、または欠けたときは、その職務を代理する。
(所掌事務)
第3条 所掌事務は、次のとおりとする。
区分 | 所掌事務 |
本部会 | (1) 実行計画の進捗状況の評価に関すること。 (2) その他実行計画にかかる重要事項に関すること。 |
幹事会 | (1) 実行計画にかかる問題点等の協議に関すること。 (2) 本部会との連絡調整に関すること。 |
所属推進責任者 | 各課および出先機関における取組状況の管理に関すること。 |
所属推進員 | (1) 取組の点検記録に関すること。 (2) その他実行計画の推進に関すること。 |
(会議)
第4条 本部会の会議は、本部長が招集し、幹事会の会議は総括者が招集する。
2 会議の議長には、本部会においては本部長、幹事会においては総括者があたる。
(事務局)
第5条 温暖化対策推進本部の事務処理をするため、総務部総務課に事務局を置く。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が定める。
付則
この要綱は、平成11年11月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成12年11月30日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成16年9月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年8月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 構成員 | |
本部会 | (1) 本部長 | 副市長 |
(2) 副本部長 | 教育長および総務部長 | |
(3) 本部員 | 政策監、総合政策部長、環境生活部長、環境生活部理事、健康福祉部長、健康福祉部理事、こども家庭部長、都市経済部長、都市経済部理事、上下水道事業所長、議会事務局長、監査委員事務局長および教育委員会事務局教育部長 | |
幹事会 | (1) 総括者 | 総務部長 |
(2) 副総括者 | 総務部次長 | |
(3) 幹事 | 総合政策部次長、環境生活部次長、健康福祉部次長、こども家庭部次長、都市経済部次長、上下水道事業所次長、会計管理者、議会事務局次長、教育委員会事務局教育部次長および農業委員会事務局長 | |
所属推進責任者 | 所属長 | |
所属推進員 | 所属長から推薦のあった者(出先機関については、所属長が自ら所属推進員となることを妨げない。)、保育園主幹保育士、こども園主幹保育教諭、小学校教頭、中学校教頭および幼稚園主幹教諭 |