○守山市財務規則第18条第2項ただし書きに係る基準

平成12年8月28日

守山市財務規則(昭和39年守山市規則第6号)第18条第2項ただし書きに規定する別に定める基準は次のとおりとする。

(1) 法定受託事務であること。

(2) 執行経費の財源として国庫委託金等の特定財源が全額充当されること。

(3) 人件費から物件費への流用であること。

この基準は、守山市財務規則の一部を改正する規則(平成12年守山市規則第48号)の公布の日から施行する。

守山市財務規則第18条第2項ただし書きに係る基準

平成12年8月28日 基準

(平成12年8月28日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成12年8月28日 基準