○守山市生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成12年11月29日

守山市告示第152号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の要援助高齢者等が疾病ではないが体調不良となったとき等に養護老人ホーム(以下「施設」という。)に短期宿泊させ、生活習慣等の指導を行うとともに体調調整を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、市内に住所を有し、施設に短期宿泊させて生活習慣等の指導を行うことを必要とする者でかつ次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条または第32条の規定による要介護認定または要支援認定の審査の結果、要介護および要支援のいずれにも該当しなかった者で在宅の65歳以上の者

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めた者

(実施施設)

第3条 この事業は、次に掲げる施設において、その空き部屋を活用して実施する。

(1) 社会福祉法人グロー 老人ホームきぬがさ

(2) 社会福祉法人グロー 老人ホームながはま

(3) 社会福祉法人滋賀同仁会 養護老人ホーム大津老人ホーム

(4) 社会福祉法人湖東会 盲養護老人ホーム星光の里

(5) 社会福祉法人大樹会 養護老人ホーム金亀荘

2 前項の規定にかかわらず、緊急かつ止むを得ない理由があると市長が認める場合においては、前項に掲げる施設以外の施設等において実施することができる。

(利用要件)

第4条 この事業の利用要件は、第2条に規定する対象者が疾病ではないが、体調不良となった時などに施設に短期宿泊させ、生活習慣等の指導を行う必要があると市長が認めた場合とする。

(利用申請)

第5条 この事業を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、守山市生活管理指導短期宿泊事業利用申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、適当と認めるときは、守山市生活管理指導短期宿泊事業利用決定(却下)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するとともに、施設の施設長へ守山市生活管理指導短期宿泊事業受入依頼書(別記様式第3号)を送付する。

3 前項の決定通知を受けた申請者は、施設への入所期間の満了前に入所の必要がなくなったときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(入所期間)

第6条 施設への入所の期間は、原則として7日以内とする。ただし、市長が必要と認めたときは、必要最小限度の範囲でこれを変更することができる。

(送迎)

第7条 入所にかかる送迎は、原則として申請者が行うものとする。

(申請者負担)

第8条 申請者は、施設利用料および飲食物費等の実費を負担するものとする。ただし、申請者が生活保護世帯に属する場合その他市長が正当な事由があると認めた場合は、施設使用料の全部または一部を免除することができる。

2 利用にあたっての送迎に要する経費は、申請者負担とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成12年11月29日から施行する。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

この告示は、平成28年3月7日から施行する。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

この告示は、令和2年2月1日から施行する。

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守山市生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成12年11月29日 告示第152号

(令和2年2月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第4章 生/第3節 老人福祉
沿革情報
平成12年11月29日 告示第152号
平成26年4月1日 告示第90号
平成27年4月1日 告示第144号
平成28年3月7日 告示第48号
平成28年4月1日 告示第164号
令和2年2月1日 告示第12号