○守山市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月28日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、守山市議会議員の調査研究に資するための経費の一部として、議会における会派に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平14条例26・平20条例22・平24条例45・一部改正)

(交付対象)

第2条 政務活動費は、議長に結成を届け出た会派(所属議員が1人の場合も含む。以下「会派」という。)に対して交付する。

(平24条例45・一部改正)

(額および交付方法)

第3条 会派に対しては、政務活動費として一年間(法第208条第1項に規定する会計年度(以下「年度」という。)をいう。)につき250,000円(次条第1項において「年額」という。)に、当該年度の初日における当該会派の所属議員の数を乗じて得た額を交付する。ただし、年度の途中において議員の任期が満了する場合は、当該年度分の交付額を12で除して得た額に、任期満了日の属する月までの月数を乗じて得た額(ただし、当該金額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)を交付する。

2 年度の途中において新たに会派が結成された場合は、当該会派が年度の初日に結成されたものとして前項の規定に基づき算定した額を12で除して得た額に、その結成された日の属する月の翌月(その日が各月の1日(以下「基準日」という。)に当たる場合は、当月)から当該年度末(前項ただし書の適用がある場合は、任期満了日の属する月。次条において同じ。)までの月数を乗じて得た額(ただし、当該金額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)を交付する。

(平19条例3・平24条例45・一部改正)

(所属議員数の異動に伴う調整)

第4条 年度の途中において、政務活動費の交付を受けた会派の所属議員数に異動を生じた場合は、年額を12で除して得た額に、その異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)から当該年度末までの月数を乗じて得た額に、所属議員数が増える場合にあってはその増員数を乗じて得た額(ただし、当該金額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)を当該会派に追加交付し、所属議員数が減る場合にあっては当該会派はその減員数を乗じて得た額(ただし、当該金額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)を返還しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派が年度の途中において解散したときは、当該会派は、当該年度分として交付を受けた額を12で除して得た額に、その解散した日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)から当該年度末までの月数を乗じて得た額(ただし、当該金額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)を返還しなければならない。

(平24条例45・一部改正)

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第5条 会派は、政務活動費を規則に定める使途基準に従って使用するものとし、市政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充ててはならない。

2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(平24条例45・一部改正)

(経理責任者)

第6条 政務活動費の交付を受けた会派は、当該政務活動費に関する経理責任者をおかなければならない。

(平24条例45・一部改正)

(収支報告書の作成等)

第7条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者は、年度が終了したときまたは会派を解散したときは、政務活動費に関する収支報告書を作成するとともに、証拠書類を添付のうえ、議長に提出しなければならない。

(平24条例45・一部改正)

(政務活動費の返還)

第8条 収支報告書の提出時において政務活動費について残金がある場合は、会派は当該残金を返還しなければならない。

(平24条例45・一部改正)

(透明性の確保)

第9条 議長は、第7条の規定により提出された収支報告書について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(平24条例45・追加)

(規則への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、規則で定める。

(平24条例45・旧第9条繰下・一部改正)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年6月25日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月21日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成25年規則第1号で平成25年3月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の守山市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の守山市議会政務活動費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(守山市議会基本条例の一部改正)

3 守山市議会基本条例(平成22年条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(守山市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

4 守山市証人等の実費弁償に関する条例(昭和57年条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 守山市証人等の実費弁償に関する条例の一部を次のように改正する

〔次のよう〕略

(守山市特別職報酬等審議会条例の一部改正)

6 守山市特別職報酬等審議会条例(昭和39年条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第5条関係)

(平24条例45・追加)

政務活動費を充てることができる経費の範囲

項目

内容

研究研修費

会派が研究会、研修会を開催するために必要な経費または会派の所属する議員等が他の団体の開催する研究会、研修会に参加するために要する経費(会場費、講師謝金、出席者負担金・会費、交通費、宿泊費等)

調査旅費

会派の行う調査研究活動のため必要な先進地調査または現地調査に要する経費(交通費、宿泊費等)

資料作成費

会派の行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費(印刷製本代、翻訳料、事務機器購入、リース代等)

資料購入費

会派の行う調査研究活動のため必要な図書、資料等の購入に要する経費

広報費

会派の調査研究活動、議会活動および市の政策について住民に報告し、広報するために要する経費(広報紙、報告書等印刷費、送料、会場費等)

広聴費

会派が住民からの市政および会派の政策等に対する要望、意見を吸収するための会議等に要する経費(会場費、印刷費、茶菓子代等)

その他の経費

上記以外の経費で会派の行う調査研究活動に必要な経費(人件費、事務所費等)

守山市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月28日 条例第3号

(平成25年3月1日施行)