○守山市予防接種事故災害補償規則

平成13年3月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のⅢ型保険の加入に伴い、市が実施する法定外の予防接種に係る事故の災害補償について定めるものとする。

(補償の対象)

第2条 市は、次条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡または予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「政令」という。)別表第2に定める障害に限る。)が発生した場合(この規則の施行後に発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対し第5条に定める補償を行うものとする。

(平17規則34・一部改正)

(対象とする予防接種)

第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第2項に定める以外の予防接種で、市が自らの行政措置として行うものすべてとする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。

2 市が委託契約に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める市自ら行う予防接種とみなす。

3 市が他の市町村から委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定する自らが行う予防接種とはみなさない。

(平17規則34・平19規則58・一部改正)

(補償対象者)

第4条 この規則により市が補償を行う者(以下「補償対象者」という。)は、前条の予防接種を受けたすべての者とする。

2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準および補償金額)

第5条 補償は、補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡または政令別表第2に定める障害を被った場合に限るものとする。この場合において、補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

2 死亡補償金および障害補償金については、予防接種施行令(昭和23年政令第197号)第17条に規定する死亡一時金の額に準ずる。ただし、市は、死亡補償金と障害補償金を重複しては給付しない。

(平17規則34・平24規則67・一部改正)

(損害賠償の免責)

第6条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)または国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れる。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第34号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第58号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年9月1日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

守山市予防接種事故災害補償規則

平成13年3月31日 規則第21号

(平成24年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生
沿革情報
平成13年3月31日 規則第21号
平成17年4月1日 規則第34号
平成19年4月1日 規則第58号
平成24年9月1日 規則第67号