○消費生活用製品安全法に基づく立入検査実施要領

平成13年3月16日

(趣旨)

第1条 この要領は、消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号。以下「安全法」という。)第84条第1項に規定する立入検査の実施について、必要事項を定め、もって住民生活の安全の確保を図ることを目的とする。

(対象とする特定製品)

第2条 立入検査の対象は、消費生活用製品安全法施行令(昭和49年政令第48号)第1条に規定する別表第1に掲げる特定製品とする。

(対象とする販売事業者の範囲)

第3条 対象とする販売事業者は、前条に掲げる特定製品の販売を行う事業者の店舗等とする。

(対象とする検査の事項)

第4条 対象とする検査は、第1条に掲げる特定製品に付する表示の有無および表示方法等の適否の確認ならびにその他必要な事項とする。

(立入検査の実施)

第5条 立入検査にあたっては、毎年度、立入検査計画を作成し、これに基づき実施するものとする。ただし、消費者等からの苦情の申出もしくは通報等により、違法もしくはその疑いがある特定製品が判明した場合におけるその特定製品の販売事業者に対する立入検査については、その都度必要な事項について行うものとする。

(立入検査結果の処理報告等)

第6条 立入検査の結果、安全法違反の事実が認められた場合は必要な指導を行い、その結果を速やかに確認するものとする。

2 前項の指導に対する処置がとられない場合または再度にわたって違反が認められる場合は、直ちに滋賀県知事を経由して経済産業大臣に報告するものとする。

3 第1項により違反と認められた製品については、その製造事業者または輸入事業者、販売経路等を確認し、直ちに別記様式第1号により、滋賀県知事を経由して経済産業大臣に報告するものとする。

4 毎年度にその年度における検査の実施状況を翌年度の4月10日までに別記様式第2号により、滋賀県知事を経由して経済産業大臣に報告するものとする。

(立入検査を実施するにあたっての留意事項)

第7条 立入検査にあたる職員は、身分を示す証明証の交付を受けた職員とする。

2 立入検査は、原則として2人以上で行うものとする。

3 特別な理由がない限り、検査の実施について事前に当該販売事業者に連絡を要しないものとする。

4 立入検査を実施する場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

5 第4項に掲げる証明書は、別記様式第3号によるものとする。

6 立入検査に際しては、安全法の趣旨および当該販売事業者の取扱い商品に係る安全法の内容等を当該販売事業者に説明するよう配慮しなければならない。

この要領は、平成13年3月16日から施行する。

この要領は、平成14年3月12日から施行する。

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消費生活用製品安全法に基づく立入検査実施要領

平成13年3月16日 種別なし

(平成14年3月12日施行)