○守山市土木設計積算電子データファイル等管理要領

平成13年3月22日

(目的)

第1条 この要領は、守山市土木設計積算システムの電子データファイル等(以下「ファイル等」という。)の取扱いについて、適正な管理を図るため、「守山市土木工事の工事費算定に係る根拠関係図書管理要領」(平成10年7月1日制定)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要領において、「ファイル等」とは、守山市が積算業務の効率化を目的に工事費算定に用いる機械経費、労務費、資材単価等を電子化したファイルをいう。

2 この要領において、「運用管理者」とは、滋賀県等からファイル等の提供を受けたファイル提供申請者とし、この要領における総括者をいう。

3 この要領において、「ファイル管理責任者」(以下「管理責任者」という。)とは、ファイル等に関する機密の漏洩を防止するために運用管理者が指定した職員をいう。

4 この要領において、「ファイル管理副責任者」(以下「管理副責任者」という。)とは、管理責任者を補佐するために運用管理者が指定した職員をいう。

5 この要領において、「ファイル利用者」とは、ファイル等の提供を受けた利用部署において積算システムを利用する職員で、運用管理者が指定した職員をいう。

(管理責任者等の指定)

第3条 管理責任者および管理副責任者は、次のとおりとする。

(1) 管理責任者は、各所属の部長の職にあるもの

(2) 管理副責任者は、各関係課の課長の職にあるもの

(管理責任者の責務)

第4条 管理責任者は、次の各号に掲げる事務を行わなければならない。

(1) 機密漏洩防止のため、ファイル等の保管状況を把握するとともに、ファイル利用者に対し必要な指示をすること。

(2) ファイル利用者を指定し、ファイル等利用者名簿(別記様式第1号)を作成すること。

(3) その他ファイル等の取扱いに関すること。

(管理副責任者の責務)

第5条 管理副責任者は、次の各号に掲げる事務を行わなければならない。

(1) 管理責任者不在の場合、管理責任者の責務を代行すること。

(2) その他管理責任者の責務の補佐に関すること。

(利用者の責務)

第6条 ファイル利用者は、機密が漏れることのないよう細心の注意を払うとともに、公務以外に使用してはならない。

(ファイル等の保管および台帳整備)

第7条 提供を受けたファイル等は、保管管理に充分注意を払うとともに、土木設計積算用ファイル等保管台帳(別記様式第2号)を整備しなければならない。

(ファイル等の処分)

第8条 ファイル等の処分は、媒体初期化などの消滅処分とし、第三者の利用に供されることのないよう厳重に注意しなければならない。

(ファイル等の貸出禁止等)

第9条 ファイル等の貸出および外部への持ち出しは、厳に禁ずるものとする。

(留意事項)

第10条 ファイル等の複製は、厳にこれを禁ずる。ただし、管理責任者が、運用管理者にファイル等複製申請書(別記様式第3号)により申請し、承諾を得た場合は除く。

2 前項の承諾を得て作成したファイル等の複製は、原本と同様に取り扱わなければならない。

1 この要領は、平成13年3月22日から施行する。

2 守山市土木設計積算基礎データファイル管理要領(平成6年3月15日制定)は、廃止する。

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守山市土木設計積算電子データファイル等管理要領

平成13年3月22日 種別なし

(平成13年3月22日施行)