○守山市土地改良区等検査実施要領
平成13年11月1日
(趣旨)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第132条(法第84条において準用する場合を含む。)の規定に基づいて行われる土地改良区および法第95条第1項の規定により土地改良事業を行う法第3条に規定する資格を有する者(以下「土地改良区等」という。)に対する検査のうち、市長が行うものは、守山市土地改良区等検査規程(以下「規程」という。)に定めるもののほか、この要領で定めるところによる。
(検査実施の基準項目)
第2条 検査は、規程第5条各号に掲げる事項について法令、行政庁の処分、定款、規約、土地改良事業計画等の遵守状況、事業目的との合致状況、会計経理の合理性等を把握し、検討することを目的として、土地改良区等にあっては滋賀県土地改良区等検査実施要領に定める土地改良区検査事項別検査書(以下「検査事項別検査書」という。)の各項目を基準として行うものとする。
(検査基準日等)
第3条 検査基準日は、原則として検査に着手した日の前業務日とし、検査基準日の属する年度の過去3年度の年度開始の日から検査基準日までを検査対象期間とするものとする。ただし、前年度のものを重点的に検査の対象とするものとする。
(検査の通告)
第5条 検査員は、あらかじめ通告して検査を行う場合は、検査対象土地改良区等に対し次の事項を内容とする検査通告を行うものとする。
(1) 検査の実施時期
(2) 検査の場所
(3) 検査員等の氏名
(4) その他必要な事項
(検査の準備)
第7条 検査員は、第5条により検査の通告を行ったときは、滋賀県土地改良区等検査実施要領に定める土地改良区検査事前提出資料を基準として、あらかじめ、検査対象土地改良区等から資料の提出を求めるものとする。
2 検査員は、前項の事前資料の要求と併せて、検査対象土地改良区等に対し、関係書類、帳簿等の整理をさせておくものとし、特に会計帳簿については、前会計年度末現在で締め切った計数(出納整理期間を設けている場合は、当該期間内における前会計年度に係る出納を反映した計数)を明瞭にしておくよう指示するものとする。
3 検査員は、検査の効率的実施に資するため、次により事前準備を行うものとする。
(1) 第1項により検査対象土地改良区等から提出された資料につき十分な検討を加え、当該土地改良区等の概要、問題点等を承知するとともに、検査実施の際に確認すべき重点事項を整理しておくこと。
(2) 当該土地改良区等について過去の検査結果を調査しておくこと。
(3) 当該土地改良区等が国県営事業関連地区であるときは、当該事業の概要、進捗状況、問題点、地元負担金・分担金償還状況、国営または県営造成施設の管理委託等の状況等につき調査しておくこと。
(4) その他当該土地改良区等が有する業務および会計上の特殊性、問題点等を調査しておくこと。
(検査の実施方法)
第8条 検査の実施方法は、検査員が検査事項別検査書の各項目ごとに関係書類、帳簿等の記載内容等について聞き取りを行い必要に応じて資料収集、立会い等により確認するものとしその要領はおおむね次のとおりとする。
(1) 組織および運営
ア 地区および組合員
地区の定め方、土地原簿および組合員名簿の整理状況等を検証し、適正なものとなっているかどうかについて確認する。
イ 議決機関
総代の定数、選挙の状況、総会(または総代会)の開催状況等を検証し最高議決機関として適切なものとなっているかどうかについて確認する。
ウ 役員
役員の定数、選挙(または選任)の状況等、理事会の開催状況、理事の業務執行状況、監事による監査の状況等について検証し、業務執行機関または監査機関として機能が十分に発揮されているかどうかについて確認する。
エ 定款、規約その他諸規程類、記録類
定款・規約その他諸規程類の整備状況および記載内容が適正であるか確認する。また、申請書、報告等の整理保存状況等について検証し、整理保存等が適正に行われているかどうかについて確認する。
(2) 土地改良事業の推進・執行体制、実施手続、換地業務、土地改良施設の維持管理の管理体制、管理運用状況、附帯事業の内容等について検証し、事業が適正に行われているかどうかについて確認する。
(3) 会計経理
賦課基準、賦課徴収の状況、会計経理の組織、会計帳簿、財務諸表、予算、決算、財産等の管理状況、財産計画等について検証し賦課金の徴収、会計処理等が適正に行われているかどうかについて確認する。
(意見の聴き取り)
第9条 検査員は、第10条の現地講評前に、検査によってその内容が明らかになった事項について、役員等から意見を聴取するものとする。
(現地講評)
第10条 検査員は、検査を終了するに際して、検査においてその内容が明らかになった事項について、第9条による役員等からの意見聴取を踏まえ理事および監事に対し講評するものとする。
(検査結果の通知等)
第12条 市長は、検査結果を第11条に規定する検査書により検査対象である土地改良区等に通知するものとする。その際、必要がある場合には、検査対象土地改良区等に対し、違法または不当の事項および改善を要する事項に関する今後の措置等を記載した書面を原則として当該検査実施年度の年度末までに提出を求める等の措置を講ずるものとする。
(検査結果の定期報告)
第14条 検査結果の定期報告は次に定める。
(1) 報告書類
ア 土地改良区検査結果集計表(別記様式第5号)
イ 地区別検査結果概要(別記様式第6号)
(2) 報告書作成および提出期限等
当該年度内に検査を実施した結果に基づいて作成し、翌年度の4月20日までに滋賀県知事に提出する。(様式①)
付則
この要領は、平成13年11月1日から施行する。
付則
この要領は、平成21年2月20日から施行する。
付則
この要領は、令和6年3月1日から施行する。