○守山市犯罪被害者支援条例施行規則
平成14年3月11日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、守山市犯罪被害者支援条例(平成13年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19規則30・一部改正)
(支援金支給審査会)
第2条 市長は、条例第8条に規定する認定について、適正かつ円滑な運営を図るため、守山市犯罪被害者等支援金審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、会長、副会長および委員若干名をもって組織する。
3 会長は副市長を、副会長は環境生活部長をもってあて、委員は関係部課長、関係機関の者のうちから市長が任命または委嘱する。
(平17規則51・平19規則30・一部改正)
(1) 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を含む。)
(2) 直系血族(親子については、縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含む。)
(3) 3親等内の親族
(4) 同居の親族
(支援金を支給しない該当行為)
第4条 犯罪被害について、被害者等に次の各号のいずれかに該当する行為があったときは、支援金を支給しないものとする。
(1) 当該犯罪行為を教唆し、または幇助する行為
(2) 暴行または脅迫、屈辱等当該犯罪行為を誘発する行為
(3) 当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為
(支援金を支給しない該当事由)
第5条 被害者等に次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、支援金を支給しないものとする。
(1) 当該犯罪行為を容認していたこと。
(2) 集団的に、または常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していること。(その組織に属していることが当該犯罪被害を受けたことに関連がないと認められるときを除く。)
(3) 当該犯罪行為に対する報復として、加害者またはその親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、または身体に重大な害を加えたこと。
(支援金の支給に関する特例)
第6条 既に傷害支援金の支給を受けた者が当該犯罪行為により死亡した場合における遺族支援金については、当該傷害支援金と遺族支援金との差額を支給するものとする。ただし、犯罪被害を受けた日から1年以上経過して死亡した場合は、この限りでない。
(1) 被害者の死亡診断書、死体検案書、その他当該被害者の死亡の事実および死亡の年月日を証明することができる書類
(2) 申請者が被害者と婚姻の届出をしていないが、被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類
(3) 被害届の受理証明書(別記様式第4号)
(4) その他市長が必要と認めた書類
(1) 身体上の障害の状態に関する医師または歯科医師の診断書
(2) 被害届の受理証明書(別記様式第4号)
(3) その他市長が必要と認めた書類
(支援金の支給決定等)
第8条 市長は、支援金の支給に関する審査を行い、支給することとしたときは守山市支援金支給決定通知書(別記様式第3号)により、支給しないこととしたときはその理由を付した文書により、申請者に通知するものとする。
(平19規則30・全改)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成17年4月1日規則第51号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月28日規則第30号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(平19規則30・一部改正)
(平19規則30・全改)
(平19規則30・一部改正)