○介護サービス事業新規参入に伴う社会福祉法人運営資金貸付要綱
平成14年3月27日
告示第25号
(目的)
第1条 この要綱は、社会福祉法人が新規に介護サービス事業を運営するにあたり、介護報酬の支払いが翌々月末になることにより、事業開始月から3月間の運転資金を確保する必要があるため、介護サービス事業新規参入に伴う社会福祉法人運営資金(以下「運営資金」という。)を一時的に貸し付けることにより、社会福祉法人の運営の安定化をはかることを目的とする。
(貸付の対象)
第2条 運営資金の貸付の対象は、新規に、介護サービス施設を開設または介護サービスを開業する社会福祉法人で、運営資金が必要な社会福祉法人に貸し付けるものとする。
(貸付の限度額等)
第3条 運営資金の貸付限度額、貸付利率、貸付期間、貸付時期、償還の方法および担保は、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 貸付限度額 社会福祉法人の3月間の人件費等の運営経費で、1法人あたり30,000千円以内
(2) 貸付利率 無利子
(3) 貸付期間 3年以内
(4) 貸付時期 事業開始月
(5) 償還の方法 割賦または一括
(6) 担保 無担保
(貸付の申込み)
第4条 運営資金の貸付を受けようとする者(以下「借入申込人」という。)は、社会福祉法人運営資金借入申込書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 借入決定に関する理事会の議事録
(2) 資金計画(返済計画を含む。)
(貸付の決定)
第5条 市長は、前条の規定による借入の申込みがあったときは、当該申込みにかかる内容について審査のうえ、貸付の可否を決定するものとする。
2 貸付金の貸付を受けた借入者は、直ちに社会福祉法人運営資金借用証書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第7条 市長は、借入者がこの要綱の規定に違反し、または社会福祉法人運営資金貸付決定通知書の内容およびその他法令等に違反したとき、もしくは、偽りその他不正な手段により運営資金の貸付を受けたと認められる場合は、当該運営資金の貸付決定の全部または一部を取り消すことができる。
(延滞金)
第8条 市長は、借入者が償還金を期限までに償還しなかった場合は、当該償還すべき期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該償還すべき金額につき年10.75パーセントの割合で計算した金額の延滞金(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を徴収するものとする。
(運用状況の調査等)
第9条 市長は、必要と認めるときは、運営資金の借入者に対し、運営資金の運用状況等について調査を行い、または報告を求め、その結果に基づいて繰上げ償還を指示する等必要な指示または指導をすることができる。
(期限の利益の喪失)
第10条 市長は、借入者が償還金の支払いを継続して怠り、かつ、償還金の支払いにつき特に誠意を有すると認められないときは、期限の利益を喪失させ、元金の全部または一部について返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成15年2月20日から施行する。
付則
この告示は、平成18年11月20日から施行する。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年11月30日から施行する。
(経過措置)
2 第10条の規定は、この告示の施行の日以後の貸付けから適用し、同日前の貸付けについては、なお従前の例による。