○守山市建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則
平成14年5月20日
規則第31号
(趣旨)
第1条 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「法」という。)の施行については、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成12年政令第495号)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年国土交通省令・環境省令第1号)および特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(平成14年国土交通省令第17号。以下「分別解体等省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(届出書の添付図および提出部数)
第2条 分別解体等省令第2条第2項の規定による届出書には、同条第3項に定めるもののほか方位、道路および目標となる地物を明示した付近見取り図を添付し、正本にその写しを添えて提出しなければならない。
(身分証明書)
第3条 法第43条第2項に規定する証明書は、別記様式によるものとする。
付則
この規則は、平成14年5月30日から施行する。
付則(令和6年3月31日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(令6規則7・全改)