○守山市結核検診実施要綱

平成14年3月29日

守山市告示第38号

(趣旨)

第1条 守山市における結核検診(以下「検診」という。)の実施については、感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(平成18年法律第106号)第53条の規定およびこの要綱の定めるところによる。

(実施機関)

第2条 市長は、検診の実施を守山野洲医師会に委託し、同医師会の医院および病院(以下「委託医療機関」という。)において実施する。ただし、滋賀県立総合病院は、除くものとする。

(申込み)

第3条 健康診査を受けようとする者は、前条に規定する実施機関において説明する個人情報の取扱いについて同意したうえで、結核検診申込書兼検診票(別記様式第1号)を実施機関へ提出するものとする。

(対象者)

第4条 検診の対象者は、実施年度中に65歳以上に到達し、検診を受ける日において守山市に住所を有する者とする。

(実施期間)

第5条 実施期間は、5月から2月までとする。

(受診料)

第6条 検診の受診料は、無料とする。

(検診の内容および結果の区分)

第7条 検診の内容は、胸部レントゲン直接撮影とし、その結果の区分は、次のとおりとする。

(1) 異常なし

(2) 要経過観察

(3) 精検不要

(4) 要精検

(5) 循環器につき要精検

(結果説明および事後指導)

第8条 委託医療機関は、前条に規定する検診を実施し、その結果については、直接受診者にその結果を結核検診結果通知書(別記様式第2号)により通知し、必要な事後指導を行う。

(記録の整備)

第9条 委託医療機関は、検診結果を、結核検診申込書兼検診票に記録し市長に提出するものとする。市長は、受診者の同意を得て当該検診内容を継続的保健指導に資するものとする。

(秘密の保持および目的外使用の禁止)

第10条 委託医療機関の医師その他本事業の関係者は、検診結果を他人に漏らしてはならない。また、本事業の目的以外に使用してはならない。本事業終了後も同様とする。

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

この告示は、平成18年6月1日から施行する。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

この告示は、平成30年1月1日から施行する。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

守山市結核検診実施要綱

平成14年3月29日 告示第38号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第5章 保健衛生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成14年3月29日 告示第38号
平成16年8月9日 告示第137号
平成18年5月26日 告示第128号
平成19年4月1日 告示第107号
平成20年4月1日 告示第85号
平成23年4月1日 告示第77号
平成28年4月1日 告示第156号
平成29年12月28日 告示第373号
令和3年4月1日 告示第228号