○守山市結核検診実施要綱
平成14年3月29日
守山市告示第38号
(趣旨)
第1条 守山市における結核検診(以下「検診」という。)の実施については、感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(平成18年法律第106号)第53条の規定およびこの要綱の定めるところによる。
(実施機関)
第2条 市長は、検診の実施を守山野洲医師会に委託し、同医師会の医院および病院(以下「委託医療機関」という。)において実施する。ただし、滋賀県立総合病院は、除くものとする。
(対象者)
第4条 検診の対象者は、実施年度中に65歳以上に到達し、検診を受ける日において守山市に住所を有する者とする。
(実施期間)
第5条 実施期間は、5月から2月までとする。
(受診料)
第6条 検診の受診料は、無料とする。
(検診の内容および結果の区分)
第7条 検診の内容は、胸部レントゲン直接撮影とし、その結果の区分は、次のとおりとする。
(1) 異常なし
(2) 要経過観察
(3) 精検不要
(4) 要精検
(5) 循環器につき要精検
(記録の整備)
第9条 委託医療機関は、検診結果を、結核検診申込書兼検診票に記録し市長に提出するものとする。市長は、受診者の同意を得て当該検診内容を継続的保健指導に資するものとする。
(秘密の保持および目的外使用の禁止)
第10条 委託医療機関の医師その他本事業の関係者は、検診結果を他人に漏らしてはならない。また、本事業の目的以外に使用してはならない。本事業終了後も同様とする。
付則
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
付則
この告示は、平成18年6月1日から施行する。
付則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成30年1月1日から施行する。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。