○守山市緊急時短期入所事業実施要綱

平成14年6月1日

守山市告示第90号

(目的)

第1条 この要綱は介護者の急な用事、病気等により介護ができなくなり、要介護者を緊急に受け入れる体制が必要となった場合、介護家族と要介護者が安心して在宅で生活できるように緊急時短期入所サービスを提供することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、市内に住所を有し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条および第32条の規定に基づき要介護認定および要支援認定を受けた者で、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 介護者が急な事故、災害、病気または葬祭により介護が困難な者

(2) 前号に定める者のほか、市長が特に必要と認めた者

(実施方法)

第3条 この事業は、市長が別に指定した法第70条の規定に基づく指定居宅サービス事業者(以下「事業者」という。)において、法第7条第13項に規定する短期入所生活介護を実施するものとする。

(申請)

第4条 この事業を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、法第79条の規定に基づく指定居宅介護支援事業者(以下「居宅介護支援事業者」という。)に相談し、相談を受けた居宅介護支援事業者が守山市緊急時短期入所事業申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(決定)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、事業者と調整を行い、守山市緊急時短期入所事業利用決定(却下)通知書(別記様式第2号)を居宅介護支援事業者に通知するとともに、事業者に守山市緊急時短期入所事業受入依頼書(別記様式第3号)を送付する。

2 前項の決定通知を受けた居宅介護支援事業者は、事業者への入所期間の満了前に入所の必要がなくなったときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(入所期間)

第6条 事業者への入所期間は、原則として7日以内とする。ただし、市長が必要と認めたときは、必要最小限の範囲でこれを延長することができる。

(利用者負担)

第7条 利用者は、法第41条および第53条の規定に基づく居宅サービス費用の1割および食費等の実費を負担するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成14年6月1日から施行する。

画像

画像

画像

守山市緊急時短期入所事業実施要綱

平成14年6月1日 告示第90号

(平成14年6月1日施行)