○守山市公金管理対策会議設置要綱

平成14年4月1日

(設置)

第1条 ペイオフ解禁に伴い、自治体の自己責任のもとで、安全かつ効率的な公金管理を行うための対応策を検討するため、守山市公金管理対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議の所掌事務は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 金融機関の経営状況等把握のための情報収集

(2) 公金の運用状況等の定期的な確認

(3) 公金管理対応策(平常時・緊急時)の検討

(4) 研修会の開催

(組織)

第3条 会議は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 総括者

(2) 副総括者

(3) メンバー

2 総括者は、会計管理者をもって充てる。

3 副総括者は、総務部長をもって充てる。

4 メンバーは、次の職にある者をもって充てる。

総務課長、財政課長、経営総務課長および会計課長

5 総括者は、会議を総括し、副総括者は、総括者を補佐するものとする。

(会議)

第4条 会議は、総括者が定期的に招集する。ただし、緊急を要する場合は、臨時に招集することができる。

2 会議の議長は、総括者があたる。

3 会議は、必要に応じて関係者の出席を要請することができる。

(庶務)

第5条 会議に関する庶務は、会計課において処理する。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

守山市公金管理対策会議設置要綱

平成14年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第3章 務/第2節
沿革情報
平成14年4月1日 種別なし
平成15年4月1日 種別なし
平成16年4月1日 種別なし
平成19年3月6日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和4年3月31日 種別なし