○守山市公金管理対策会議設置要綱
平成14年4月1日
(設置)
第1条 ペイオフ解禁に伴い、自治体の自己責任のもとで、安全かつ効率的な公金管理を行うための対応策を検討するため、守山市公金管理対策会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議の所掌事務は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 金融機関の経営状況等把握のための情報収集
(2) 公金の運用状況等の定期的な確認
(3) 公金管理対応策(平常時・緊急時)の検討
(4) 研修会の開催
(組織)
第3条 会議は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 総括者
(2) 副総括者
(3) メンバー
2 総括者は、会計管理者をもって充てる。
3 副総括者は、総務部長をもって充てる。
4 メンバーは、次の職にある者をもって充てる。
総務課長、財政課長、経営総務課長および会計課長
5 総括者は、会議を総括し、副総括者は、総括者を補佐するものとする。
(会議)
第4条 会議は、総括者が定期的に招集する。ただし、緊急を要する場合は、臨時に招集することができる。
2 会議の議長は、総括者があたる。
3 会議は、必要に応じて関係者の出席を要請することができる。
(庶務)
第5条 会議に関する庶務は、会計課において処理する。
付則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。