○守山市個人情報保護審査会規則
平成14年12月27日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、守山市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)第12条第10項の規定に基づき、守山市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(令5規則28・一部改正)
(委員)
第2条 審査会の委員は、個人情報保護制度に関し識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(会長)
第3条 審査会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって決める。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
5 会長の印は、次のとおりとする。
(会議)
第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(平18規則48・一部改正)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
付則
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
付則(平成18年4月1日規則第48号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(令和5年4月1日規則第28号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。