○附属機関等の会議の公開等に関する要綱
平成15年1月31日
守山市告示第11号
(目的)
第1条 この要綱は、守山市情報公開条例(平成11年守山市条例第21号。以下「条例」という。)第18条の2に規定する附属機関およびこれらに類するもの(以下「附属機関等」という。)の会議の公開の運用について必要な事項を定めるものとする。
(対象とする附属機関等)
第2条 対象とする附属機関等とは、次の機関をいう。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、法律または条例の定めるところにより設置される附属機関
(2) 附属機関に準ずるものとして、規則、要綱等に基づいて設置される機関。ただし、行政機関内部、関係団体等との間での連絡調整、協議等を行う会議等は含まない。
(公開または非公開の決定)
第3条 附属機関等の会議は、次に掲げる場合を除き、公開するものとし、当該会議の公開または非公開の決定は、当該附属機関等の長がその会議に諮って行うものとする。
(1) 附属機関等の設置の根拠となっている法律または条例に非公開の規定がされている場合
(3) 会議を公開することにより公正かつ円滑な議事の運営および審議に支障が生じると認められる場合
2 附属機関等の長は、当該会議を公開しないことに決定した場合は、その理由を明らかにしなければならない。
(会議の開催の周知)
第4条 附属機関等は、公開の会議を開催する場合、会議開催のお知らせ(別記様式第1号)を作成し、当該会議開催のお知らせの内容を守山市の広報紙および市ホームページに掲載するとともに開催当日の1週間前まで(緊急に会議を開催する必要が生じたときは、前日まで)に、会議を庶務する課等および守山市公文書館に掲示し、市政記者クラブに会議開催のお知らせを提供するものとする。ただし、会議を緊急に開催する場合は、広報誌への掲載を省略することができる。
(公開の方法等)
第5条 附属機関等の会議の公開の方法は、次のとおりとする。
(1) 附属機関等の会議の公開は、会議の傍聴および会議結果の閲覧により公開する。
(2) 附属機関等の会議の傍聴は、傍聴を希望する者に、当該附属機関等の長が当該会議の傍聴を認めることにより行う。
(3) 公開する会議においては、次の事項について留意するものとする。
ア 傍聴を認める定員をあらかじめ定めることとし、会場に一定の傍聴席を設ける。この場合において、傍聴を希望する者が定員を超えたときは、先着順により傍聴を認めるものを決定する。
イ 会議が円滑に運営されるよう、あらかじめ傍聴に係る遵守事項を示した傍聴要領(別記様式第2号)を定めるとともに、傍聴を認めた者に周知し、会場の秩序の維持に努めることとする。
(4) 公開した会議の結果については、議事録および会議概要ならびに附属機関等の会議の開催状況調書(別記様式第3号)を作成し、会議資料とともに会議を庶務する課等および守山市公文書館に備え付けて閲覧に供するものとする。また、会議の結果は広報紙または市ホームページへの掲載により、市民に対して積極的な情報提供を行うよう努めるものとする。
(非公開会議の会議の概要の公開)
第6条 非公開と決定した会議については、当該会議の終了後、公開した会議に準じて、可能な範囲で開催状況を周知し、会議概要等の公表に努めるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、附属機関等の会議の公開については、附属機関等の長が当該附属機関等の会議に諮って定めるものとする。
付則
この告示は、平成15年4月1日から施行し、同日以後に開催される附属機関等の会議(同日前に会議の公開の方針について決定する会議を開催できない場合にあっては、同日以後最初に開催される会議を除く。)について適用する。