○守山市健康推進員設置要綱
平成15年3月18日
守山市告示第40号
(目的)
第1条 この要綱は、市民の健康保持、増進を図るため、健康推進員(以下「推進員」という。)を設置することについて必要な事項を定める。
(資格)
第2条 推進員の資格は、市が行う「健康推進員養成講座(以下「養成講座」という。)」を修了した者とする。
(設置基準)
第3条 推進員は、自治会毎に1人以上とし、概ね200世帯に1人とする。
(養成講座受講者の選出)
第4条 養成講座の受講者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 自治会長の推薦を受けた者
(2) 自ら推進員として活動することを希望した者
(委嘱)
第5条 市長は、第2条の規定による養成講座の修了者を推進員として委嘱するものとする。
(任期)
第6条 推進員の任期は、2年間とする。ただし、任期終了日の2月前までに次条第2項に定める退任届の提出がない者は、なお2年延長する。
(解嘱)
第7条 市長は、推進員が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、解嘱するものとする。
(1) 活動が困難になったとき。
(2) その他特に市長が解嘱することが適当と認めたとき。
(役割)
第8条 推進員は、地域における健康づくりリーダーとして、正しい知識と技術をもって、自らがよりよい健康生活の実践者となり、そのうえで地域の実情に即した効果的な方法により、次の各号に定める活動を通じて地域の健康づくりを推進するものとする。
(1) 健康もりやま21の推進のため、栄養、運動、休養、健診、生きがい等に関する知識と技術の普及活動
(2) 食生活を改善するための活動
(3) 母子保健の推進のための活動
(4) 運動を普及するための活動
(5) 市が実施する保健事業への協力活動
(6) 社会福祉のための活動
(7) その他健康づくりに関する各種事業の普及啓発
(服務)
第9条 推進員の服務は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 推進員は、第8条に定める活動を行うために、知識と技術を深めるよう努めなければならない。
(2) 推進員は、活動の状況について、市長に報告しなければならない。
(3) 推進員活動を行うにあたっては、守山市健康推進員の証(別記様式第2号)を携行するものとする。
(4) 推進員は、推進員活動において知り得た秘密を漏らしてはならない。退いた後も同様とする。
(組織活動体制の整備等)
第10条 推進員相互の連携と資質の向上を図るとともに、保健衛生活動を推進するため「守山市健康推進員連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置し、組織活動を行うものとする。
(報償金)
第11条 市長は、推進員または協議会に対し、次の各号に定める場合において、予算の範囲内で報償金を支払うものとする。
(1) 当該年度の4月1日時点において健康推進員の委嘱を受けている者で、推進員活動を行う意思があるとき。
(2) 市が実施する保健事業へ出動したとき。
(市の責務)
第12条 市長は、推進員を養成するため、養成講座を開催するものとする。
2 市長は、推進員を育成するため、教育講座を開催するものとする。
3 市長は、第10条の規定による協議会活動が円滑に運営されるよう指導、助言するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
付則
1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。
2 市長は、第11条に定める報償金の有効性および効率性を令和8年3月31日までに検証し、必要があると認めるときは適切な措置を講ずるものとする。
付則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付則
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、現に改正前の守山市健康推進員設置要綱第6条の規定により委嘱されている者の任期については、平成32年3月31日までとする。
付則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。