○守山市お話し相手ボランティア派遣事業実施要綱

平成15年3月31日

守山市告示第52号

(目的)

第1条 この要綱は、社会または家族間で孤独を感じたり、抑うつ傾向になりがちな高齢者の悩みを受けとめ、孤独感または不安を解消するため、お話し相手ボランティア(以下「ボランティア」という。)が居宅を訪問し、高齢者の心豊かな生活を支援することを目的として実施するお話し相手ボランティア派遣事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、市長とする。ただし、事業の一部または全部を社会福祉法人 守山市社会福祉協議会等(以下「事業実施団体」という。)に委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、話し相手を希望する市内在住の要介護認定者およびおおむね65歳以上の高齢者とする。

(活動する者)

第4条 ボランティアとして活動する者は、市が開催するお話し相手ボランティア養成講座等を受講した者または同等の知識を有する者とする。

(事業内容)

第5条 事業の内容は、ボランティアが居宅の要介護認定者および高齢者を訪問し、室内外において話し相手をする。ただし、直接身体に触れる介護、家事援助、金銭管理等は行わない。

(派遣方法)

第6条 ボランティアの派遣依頼に基づき、事業実施団体に所属するコーディネーターにより連絡調整を行い、適切と思われるボランティアを居宅に派遣するものとする。

(秘密を守る義務)

第7条 事業実施団体およびボランティアは、業務遂行上知り得た情報等を漏らしてはならない。退いたあとも同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

守山市お話し相手ボランティア派遣事業実施要綱

平成15年3月31日 告示第52号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第4章 生/第2節 社会福祉
沿革情報
平成15年3月31日 告示第52号
令和3年3月18日 告示第82号