○守山市児童福祉法施行細則

平成15年2月19日

規則第8号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)および児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平24規則76・一部改正)

(備付帳簿)

第2条 守山市福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)は、障害児通所給付費支給管理台帳を備えなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の帳簿を電子情報処理組織により調整することができる。

(平24規則76・全改)

(支給決定の申請)

第3条 省令第18条の6第1項の規定による支給の申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記様式第1号)によるものとする。

(平24規則76・全改)

(支給決定の通知等)

第4条 福祉事務所長は、前条の規定による申請に対し支給決定を行ったときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するとともに、通所受給者証(別記様式第3号)を交付するものとする。

2 福祉事務所長は、法第21条の5の7第9項の規定による医療型児童発達支援に該当する場合にあっては、前項に規定する通所受給者証に加えて、肢体不自由児通所受給者証(別記様式第4号)を交付するものとする。

(平24規則76・全改)

(申請の却下)

第5条 福祉事務所長は、第3条の規定による申請を却下することを決定したときは、障害児通所給付費支給却下決定通知書兼利用者負担額減額・免除等却下決定通知書(別記様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(平24規則76・全改)

(障害児支援利用計画案の提出依頼等)

第6条 省令第18条の13第1号の規定による依頼は、障害児支援利用計画案提出依頼書(別記様式第6号)によるものとする。

2 前項の規定により、障害児支援利用計画案を提出するときは、必要に応じて、障害児相談支援給付費支給申請書(別記様式第7号)および障害児相談支援依頼(変更)届出書(別記様式第8号)を添付するものとする。

(平24規則76・全改)

(障害児相談支援給付の支給決定の通知等)

第7条 福祉事務所長は、前条の規定による障害児相談支援給付費の支給申請があったときは、障害児相談支援給付費の支給の要否を決定し、障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(別記様式第9号)により申請者に通知するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の支給の決定において定めたモニタリング期間(省令第1条の2の5の期間をいう。)を変更するときには、モニタリング期間変更通知書(別記様式第10号)により通知するものとする。

(平24規則76・全改)

(障害児相談支援給付の支給取消し)

第8条 省令第25条の26の4の規定による支給の取消しを行ったときの通知は、障害児相談支援給付費支給取消通知書(別記様式第11号)により通知するものとする。

(平24規則76・全改)

(支給決定の変更申請)

第9条 省令第18条の21第1項の規定による支給決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記様式第12号)によるものとする。

(平24規則76・全改)

(支給決定変更の通知等)

第10条 福祉事務所長は、前条の規定による申請または職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(別記様式第13号)により申請者に通知するものとする。

2 福祉事務所長は、前条の規定による申請に対し支給決定の変更の決定を行わないことと決定したときは、障害児通所給付費支給変更申請却下決定通知書(別記様式第14号)により申請者に通知するものとする。

(平24規則76・全改)

(支給決定の取消し)

第11条 省令第18条の24第1項の規定による支給決定の取消しを行ったときは、障害児通所給付費支給決定取消通知書(別記様式第15号)により通知するものとする。

(平24規則76・全改)

(申請内容の変更の届出)

第12条 支給決定を受けた保護者は、支給決定の有効期間内において、次の各号に掲げる事項に変更があったときは、申請内容変更届出書(別記様式第16号)に通所受給者証を添えて福祉事務所の長に提出するものとする。

(1) 障害児の保護者の氏名、居住地、生年月日および連絡先

(2) 障害児の氏名、居住地、生年月日および連絡先

(3) 障害児通所支援負担上限月額等の算定のために必要な事項

(平24規則76・全改)

(通所受給者証の再交付の申請)

第13条 省令第18条の6第9項の規定による通所受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(別記様式第17号)によるものとする。

(平24規則76・全改)

(特例障害児通所給付費の支給の申請等)

第14条 省令第18条の5第1項の規定による特例障害児通所給付費の支給決定の申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(別記様式第18号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定による申請に対し支給決定または支給決定を行わないこととしたときは、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式第18の2号)により申請者に通知するものとする。

(平24規則76・全改)

(特例障害児通所給付費の額)

第15条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(平24規則76・全改)

(障害児通所給付費の額の特例)

第16条 法第21条の5の11の規定による障害児通所給付費の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、障害児通所給付費特例利用申請書(別記様式第19号)に通所受給者証および福祉事務所長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の規定による申請があったときは、額の特例の適用の可否を決定し、障害児通所給付費特例利用決定通知書(別記様式第19の2号)により申請者に通知するものとする。

(平24規則76・全改)

(高額障害児通所給付費の支給の申請等)

第17条 省令第18条の26第1項の規定による高額障害児通所給付費の支給の申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(別記様式第20号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定による申請があったときは、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し、高額障害児通所給付支給(不支給)決定通知書(別記様式第20の2号)により申請者に通知するものとする。

(平24規則76・全改)

(助産施設の入所施設)

第18条 法第22条第2項の規定による助産の実施の申込みは、助産施設入所申込書(別記様式第21号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項に規定する助産施設入所申込書の提出があったときは、その記載事項および添付書類に基づき、保健上必要であるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができないという事実を確認しなければならない。

3 福祉事務所長は、前項に規定する事実を確認後、助産の実施を決定した場合は、当該妊産婦に対して助産施設入所承諾書(別記様式第22号)を交付し、併せて入所助産施設に対して当該助産施設入所承諾書の写しを送付しなければならない。

4 福祉事務所長は、第2項に規定する事実を確認できないため、助産を実施しない場合は、当該妊産婦に対して助産施設入所不承諾通知書(別記様式第23号)を交付しなければならない。

5 福祉事務所長は、助産の実施前に、当該妊産婦の助産実施理由の消滅、転出、死亡等によって助産の実施を解除した場合は、当該妊産婦および妊産婦が入所することになっていた助産施設に助産実施解除通知書(別記様式第24号)を交付しなければならない。

(母子生活支援施設の入所手続)

第19条 法第23条第2項の規定による母子生活支援施設における保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)の申込みは、母子生活支援施設入所申込書(別記様式第25号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項に規定する母子生活支援施設入所申込書の提出があったときは、その記載事項および添付書類に基づき、当該申込みをした者が配偶者のない女子またはこれに準ずる事情にある女子であって、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがあるという事実を確認しなければならない。

3 福祉事務所長は、前項に規定する事実を確認後、母子保護の実施を決定した場合は、当該被保護者に対して母子生活支援施設入所承諾書(別記様式第26号)を交付し、併せて入所母子生活支援施設に対して当該母子生活支援施設入所承諾書の写しを送付しなければならない。

4 福祉事務所長は、第2項に規定する事実を確認できないため、母子保護の実施をしない場合は、当該申込みをした者に対して母子生活支援施設入所不承諾通知書(別記様式第27号)を交付しなければならない。

5 福祉事務所長は、母子生活支援施設における保護の実施期間満了前に、母子保護の実施理由の消滅、転出、死亡等によって母子保護の実施を解除した場合は、当該被保護者に対し母子生活支援施設保護解除通知書(別記様式第28号)を交付しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条から第15条まで、第17条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第38号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年12月1日規則第76号)

この規則は、平成24年12月1日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年4月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第84号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為または不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為またはこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の守山市児童福祉法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平24規則76・全改、平25規則33・平27規則84・一部改正)

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(平24規則76・全改、平28規則53・一部改正)

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(平24規則76・全改)

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(平24規則76・全改)

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(平24規則76・全改、平28規則53・一部改正)

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(平24規則76・全改)

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(平24規則76・全改、平27規則84・一部改正)

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(平24規則76・全改、平27規則84・一部改正)

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(平24規則76・全改、平28規則53・一部改正)

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(平24規則76・全改)

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(平24規則76・全改、平28規則53・一部改正)

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(平24規則76・全改、平25規則33・平27規則84・一部改正)

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(平24規則76・全改、平28規則53・一部改正)

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(平24規則76・全改、平28規則53・一部改正)

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(平24規則76・全改、平28規則53・一部改正)

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(平24規則76・全改、平27規則84・一部改正)

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(平24規則76・全改、平27規則84・一部改正)

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(平24規則76・全改、平27規則84・一部改正)

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(平24規則76・追加、平28規則53・一部改正)

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(平24規則76・全改)

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(平24規則76・追加、平28規則53・一部改正)

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(平24規則76・全改、平25規則33・平27規則84・一部改正)

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(平24規則76・追加、平28規則53・一部改正)

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(平28規則53・全改)

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(平18規則38・全改、平28規則53・一部改正)

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(平18規則38・全改、平28規則53・一部改正)

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(平18規則38・全改、平28規則53・一部改正)

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(平28規則53・全改)

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(平18規則38・全改、平28規則53・一部改正)

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(平18規則38・全改、平28規則53・一部改正)

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(平18規則38・全改、平28規則53・一部改正)

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守山市児童福祉法施行細則

平成15年2月19日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年2月19日 規則第8号
平成18年4月1日 規則第38号
平成24年12月1日 規則第76号
平成25年4月1日 規則第33号
平成27年12月28日 規則第84号
平成28年4月1日 規則第53号