○守山市児童福祉法に基づく居宅生活支援に関する規則
平成15年4月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 市が行う居宅生活支援については、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)その他の関係法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2 前項の規定により指定居宅支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
3 前2項の規定は、法第21条の12に規定する特例居宅生活支援費について準用する。
2 前項の規定により指定居宅支援を利用した際の負担額を算定した場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
(細目)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年4月1日規則第26号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成16年9月30日規則第50号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
別表第1(第2条第1項関係)
(平16規則26・全改、平16規則50・一部改正)
児童福祉法に基づく指定居宅支援に通常要する費用に関する基準
<指定居宅支援費単価表>
1 児童居宅介護支援費
区分 | 金額 | ||
イ 身体介護が中心である場合 | 所要時間30分未満の場合 | 2,310円 | |
所要時間30分以上1時間未満の場合 | 4,020円 | ||
所要時間1時間以上の場合 | 5,840円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに1,820円を加算した額 | ||
ロ 通院等のための乗車または降車の介助が中心である場合 | 1,000円 | ||
ハ 家事援助が中心である場合 | 所要時間30分未満の場合 | 800円 | |
所要時間30分以上1時間未満の場合 | 1,530円 | ||
所要時間1時間以上の場合 | 2,220円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに830円を加算した額 | ||
ニ 移動介護 が中心であ る場合 | (1) 身体介護を伴う場合 | 所要時間30分未満の場合 | 2,310円 |
所要時間30分以上1時間未満の場合 | 4,020円 | ||
所要時間1時間以上の場合 | 5,840円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに1,820円を加算した額 | ||
(2) 身体介護を伴わない場合 | 所要時間30分未満の場合 | 800円 | |
所要時間30分以上1時間未満の場合 | 1,530円 | ||
所要時間1時間以上の場合 | 2,220円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに830円を加算した額 |
注1 障害児に対して、指定居宅介護事業所(児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第82号。以下「指定居宅支援等基準」という。)第5条第1項に規定する指定居宅介護事業所をいう。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)または基準該当居宅介護事業所(指定居宅支援等基準第40条第1項に規定する基準該当居宅介護事業所をいう。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)(以下「居宅介護従業者」という。)が、指定居宅介護(指定居宅支援等基準第4条に規定する指定居宅介護をいう。)または基準該当居宅介護(指定居宅支援等基準第40条第1項に規定する基準該当居宅介護をいう。)(以下「指定居宅介護等」という。)を行った場合に、現に要した時間ではなく、居宅介護計画に位置付けられた内容の指定居宅介護等を行うのに要する標準的な時間で所定額を算定する。
注2 イについては、身体介護(入浴、排せつ、食事等の介護をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。
注3 ロについては、利用者に対して、通院等のため、指定居宅介護事業所の従業者または基準該当居宅介護事業所の従業者が、自らの運転する車両への乗車または降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前もしくは降車後の屋内外における移動等の介助または通院先での受診等の手続き、移動等の介助を行った場合に1回につき所定額を算定する。
注4 ハについては、家事援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。
注5 ニについては、屋外での移動に著しい制限のある視覚障害児および脳性まひ等全身性障害児(肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級に該当する者であって両上肢および両下肢の機能の障害を有するものまたはこれに準ずる者をいう。以下同じ。)に対して、移動介護(社会生活上必要不可欠な外出および余暇活動等社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出および社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)をするときにおける移動の介護をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。
注6 (1)利用者の身体的理由により1人の従業者による介護が困難と認められる場合、(2)暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合、(3)その他障害児の状況から判断して(1)または(2)に準ずる場合のいずれかであって、同時に2人以上の居宅介護従業者が1人の利用者に対して指定居宅介護等を行ったときは、それぞれの居宅介護従業者が行う指定居宅介護等につき所定額を算定する。
注7 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)または早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)においては1回につき所定額に100分の25を乗じて得た額を、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)においては1回につき所定額に100分の50を乗じて得た額をそれぞれ所定額に加算する。
注8 利用者が児童デイサービスもしくは児童短期入所を受けている間または児童福祉施設に通所している間は、児童居宅介護支援費は、算定しない。
2 児童デイサービス支援費
区分 | 金額 |
イ サービスの提供を受ける障害児の数の平均が1日当たり10人以下の場合 | 5,320円 |
ロ サービスの提供を受ける障害児の数の平均が1日当たり11人以上20人以下の場合 | 3,670円 |
ハ サービスの提供を受ける障害児の数の平均が1日当たり21人以上の場合 | 2,810円 |
注1 指定デイサービス事業所(指定居宅支援等基準第46条第1項に規定する指定デイサービス事業所をいう。)または基準該当デイサービス事業所(指定居宅支援等基準第60条第1項に規定する基準該当デイサービス事業所をいう。)において指定デイサービス(指定居宅支援等基準第45条に規定する指定デイサービスをいう。)または基準該当デイサービス(指定居宅支援等基準第60条に規定する基準該当デイサービスをいう。)(以下「指定デイサービス等」という。)を行った場合に、それぞれ所定額を算定する。
注2 利用者に対して、その居宅と指定デイサービス事業所との間の送迎を行った場合は、片道につき550円を所定額に加算する。
注3 利用者が児童短期入所を受けている間または児童福祉施設(保育所を除く。)に通所することになっている間は、児童デイサービス支援費は、算定しない。
3 児童短期入所支援費(1日につき)
区分 | 金額 |
(一) 区分1 | 7,960円 |
(二) 区分2 | 7,220円 |
(三) 区分3 | 4,550円 |
(四) 遷延性意識障害児が医療機関を利用した場合 | 14,360円 |
(五) 重度心身障害児が医療機関を利用した場合 | 20,310円 |
注1 指定短期入所事業所(指定居宅支援等基準第66条に規定する指定短期入所事業所をいう。)において指定短期入所(指定居宅支援等基準第64条に規定する指定短期入所をいう。以下同じ。)を行った場合に、利用者の障害の程度に応じて厚生労働大臣が定める区分に応じ、それぞれ所定額を算定する。
注2 (四)における遷延性意識障害児(遷延性意識障害児に準ずる者を含む。)とは、次の各項目のうち5項目以上に該当すると医師が認める者とし、その者に対して医療機関である指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に所定額を算定する。
(1) 自力移動の不能な者
(2) 意味のある発語を欠く者
(3) 意思疎通を欠く者
(4) 視覚による認識を欠く者
(5) 原始的な咀しゃく、嚥下等の可能な者でも自力での食事摂取不能な者
(6) 排せつ失禁状態の者
注3 (五)における重度心身障害児とは、重度の知的障害および重度の肢体不自由が重複している児童をいう。
注4 宿泊を伴わない指定短期入所を行った場合は、所定額にかかわらず、注1から注3の規定により算定する額に、現に要した時間ではなく、指定短期入所に要する時間として利用者の意向を踏まえて設定した時間に応じて次に掲げる割合を乗じて得た額を算定する。
イ 所要時間4時間未満の場合 100分の25
ロ 所要時間4時間以上8時間未満の場合 100分の50
ハ 所要時間8時間以上の場合 100分の75
注5 障害児の心身の状況、障害児の保護者の状況等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所事業所との間の送迎を行った場合は、片道につき1,860円を所定額に加算する。
注6 障害児が児童福祉施設に通所することになっている間は、児童短期入所支援費は、算定しない。
注7 この表において、次に掲げる区分は、当該各号に掲げる程度であると市長が認める程度とする。
イ 身体に障害のある児童
(一) 区分1 食事、排泄、入浴および移動のうち3以上の日常生活動作について全介助を必要とする程度またはこれに準ずる程度
(二) 区分2 食事、排泄、入浴および移動のうち3以上の日常生活動作について一部介助を必要とする程度またはこれに準ずる程度
(三) 区分3 区分1および区分2に該当しない程度
ロ 知的障害のある児童
(一) 区分1 食事、排泄、入浴および移動のうち3以上の日常生活動作について全介助を必要とする程度、著しい行動障害を有する程度またはこれに準ずる程度
(二) 区分2 食事、排泄、入浴および移動のうち3以上の日常生活動作について一部介助を必要とする程度、行動障害を有する程度またはこれに準ずる程度
(三) 区分3 区分1および区分2に該当しない程度
別表第2(第2条第1項関係)
児童福祉法に基づく指定居宅支援に通常要する費用に関する基準
<地域別加算単価表>
地域 | 種類 | 加算率 |
特別区 | 児童居宅介護支援 児童デイサービス支援 児童短期入所支援 | 1000分の1072 |
特甲地 | 児童居宅介護支援 児童デイサービス支援 児童短期入所支援 | 1000分の1060 |
甲地 | 児童居宅介護支援 児童デイサービス支援 児童短期入所支援 | 1000分の1036 |
乙地 | 児童居宅介護支援 児童デイサービス支援 児童短期入所支援 | 1000分の1018 |
丙地 | 児童居宅介護支援 児童デイサービス支援 児童短期入所支援 | 1000分の1000 |
注 級地区分は、次によることとする。
1 特別区は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3の規定に基づく人事院規則(以下「人事院規則」という。)9―49「調整手当」別表第1の支給区分が甲地とされている地域のうち、東京都特別区をいう。
2 特甲地は、人事院規則9―49「調整手当」別表第1および人事院規則9―49―16(人事院規則9―49(調整手当)等の一部を改正する人事院規則)附則別表(以下「附則別表」という。)の支給区分が甲地とされている地域のうち、支給割合が100分の10とされている地域および人事院規則9―49―16附則第6項により、地域区分が特甲地から甲地に変更となった地域ならびに神奈川県逗子市、大阪府忠岡町とする。
5 丙地は、特別区、特甲地、甲地および乙地以外の地域をいう。
別表第3(第3条関係)
児童福祉法に基づく指定居宅支援に係る障害児またはその扶養義務者が負担する基準
利用者負担については、負担能力に応じてまず利用者本人が負担することとし、その負担額が利用者本人に係る支援費基準により算定した額に満たない場合は、その不足分について負担能力に応じて主たる扶養義務者からの負担を求めることとする。 1 支援費制度における主たる扶養義務者の範囲について 支給決定の際に、同一世帯に属し、かつ、同一生計にある配偶者、父母および子のうち最多納税者 2 負担能力の判定方法について 障害児に係る居宅生活支援については、障害児および主たる扶養義務者の前年の所得税額等の合算額に基づき判定する。 3 負担基準月額について 本人および主たる扶養義務者の負担額月額は、負担基準月額表(別表第4)に基づき、サービスごとに負担額の月額を算定する。 |
別表第4(第3条関係)
(平16規則26・全改)
負担基準月額表(居宅生活支援費の利用者本人分および扶養義務者分)
税額等による階層区分負担基準月額 | 上限月額 | 負担基準月額 | ||||
居宅介護30分当たり | デイサービス1日当たり | 短期入所1日当たり | ||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | |
B | 当該年度分の市町村民税非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層またはB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100 | 50 | 100 | 100 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600 | 100 | 200 | 200 | |
D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層またはB階層に該当する者を除く。) | 30,000円以下 | 2,200 | 150 | 300 | 300 |
D2 | 30,001~80,000円 | 3,300 | 200 | 400 | 400 | |
D3 | 80,001~140,000 | 4,600 | 250 | 500 | 600 | |
D4 | 140,001~280,000 | 7,200 | 300 | 700 | 1,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 10,300 | 400 | 1,000 | 1,400 | |
D6 | 500,001~800,000 | 13,500 | 500 | 1,300 | 1,800 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 17,100 | 600 | 1,700 | 2,300 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 21,200 | 800 | 2,100 | 2,800 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 25,700 | 1,000 | 2,500 | 3,400 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 30,600 | 1,200 | 3,000 | 4,100 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 35,900 | 1,400 | 3,500 | 4,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 41,600 | 1,600 | 4,000 | 5,500 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 47,800 | 1,900 | 4,600 | 6,400 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその利用者に係る支援費基準により算定した額(以下「支援費基準額」という。) | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 |
注1 各サービスごとの扶養義務者の負担基準月額が、支援費基準額を超える場合には、この表にかかわらず、その算定した額とする。
注2 デイサービスについて、上記金額は、所要時間6時間以上の場合のものであり、所要時間4時間以上6時間未満の場合は、当該額の4分の3の額、所要時間4時間未満の場合は当該額の2分の1の額とする。
注3 短期入所について、宿泊を伴う場合のものであり、宿泊を伴わない場合は、1日の所要時間が4時間未満の場合は、当該額の4分の1の額、1日の所要時間が4時間以上8時間未満の場合は、当該額の2分の1の額、1日の所要時間が8時間以上の場合は、当該額の4分の3の額とする。
注4 上記の「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」および「所得割」とは、それぞれ同法第292条第1項第1号および第2号に規定する均等割および所得割(それぞれ同法の規定による特別区民税に係るものを含み、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額または均等割の額から順次控除した額を所得割の額または均等割の額とする。)をいう。ただし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7および同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする(以下別表9において同じ)。
注5 上記の「所得割」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税および法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)および災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得割をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする(以下別表9において同じ)。
(1) 所得税法第92条第1項ならびに第95条第1項、第2項および第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項および第2項ならびに第41条の2
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条