○守山市児童発達支援事業実施要綱

平成15年4月1日

守山市告示第87号

守山市療育室母子通園事業実施要綱(平成5年守山市告示第66号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、心身に発達の遅れのある児童またはその疑いのある児童およびその保護者に対して、日常生活における基本的動作の指導、集団生活への適応の訓練等の事業を行うために必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 市長は、前条の趣旨に基づき、該当する児童およびその保護者に対して、相談および療育を行うため、守山市児童発達支援事業(以下「児童発達支援事業」という。)を実施する。

2 児童発達支援事業は、「守山市児童発達支援事業 あゆっ子教室」と称する。

(対象)

第3条 児童発達支援事業の対象者は、市内に在住する就学前児童のうち、心身に発達の遅れのある児童またはその疑いのある児童(以下「対象者」という。)およびその保護者とする。

(実施場所)

第4条 児童発達支援事業は、次の場所において実施するものとする。

守山市下之郷三丁目2番5号

守山市発達支援センター発達支援課

(定員)

第5条 児童発達支援事業の一日の定員は、対象者20人およびその保護者とする。

(通園期間)

第6条 通園期間は、前期(4月から9月まで)および後期(10月から翌年3月まで)に分けるものとする。ただし、1年を超え、療育期間を継続することができる。

(入園)

第7条 入園時期は、4月および10月とする。ただし、必要がある場合は随時入園することができる。

(開園日等)

第8条 開園日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日ならびに12月29日から翌年の1月3日までの日は除く。

2 指導時間は、午前9時から午後5時までとする。通園の回数および時間は、保護者の希望を考慮して対象者の障害の種類および程度に応じて、適切に定めるものとする。

(利用者負担額)

第9条 通園にともなう利用者負担額は、市が支弁する。ただし、おやつ、教材費その他療育に必要な交通費等の費用は実費を別途徴収するものとする。

(利用申請)

第10条 児童発達支援事業を利用しようとする対象者の保護者は、守山市児童発達支援事業利用申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(決定通知書の交付)

第11条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに必要な確認を行い、利用の可否を決定し、対象者の保護者に対し、守山市児童発達支援事業利用決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

2 前項の決定通知書の交付を受けた者が児童発達支援事業を利用する場合は、別に定める利用契約を市長と締結しなければならない。

(利用の終了)

第12条 対象者の保護者は、児童発達支援事業の利用を終了しようとするときは、守山市児童発達支援事業終了届(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(利用者負担額の特例)

2 第9条本文の規定にかかわらず利用者負担額は当分の間、早期療育をすすめるために守山市が負担するものとする。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

この告示は、平成20年10月27日から施行する。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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守山市児童発達支援事業実施要綱

平成15年4月1日 告示第87号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第4章 生/第4節 心身障害者(児)福祉
沿革情報
平成15年4月1日 告示第87号
平成18年4月1日 告示第113号
平成20年3月31日 告示第67号
平成20年10月1日 告示第219号
平成24年4月1日 告示第118号
令和2年4月1日 告示第175号