○守山市小中学校結核健康診断対策委員会設置要綱

平成15年3月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、市立小学校の児童および市立中学校の生徒の健康診断における結核の有無の検査(以下「結核健診」という。)を適正かつ円滑に実施するため、守山市小中学校結核健康診断対策委員会(以下「委員会」という。)を設置するに当たり、その組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 小中学校における結核健診の実施計画の策定に関すること。

(2) 学校における結核健診の実施状況および実施結果の把握に関すること。

(3) 精密検査対象児童生徒の管理方針の検討に関すること。

(4) 患者発生時における関係機関との協力および対策の検討に関すること。

(5) 地域と連携した学校の結核管理方針の検討に関すること。

(6) その他必要な事項

(委員の定数および任期)

第3条 委員会は、委員8人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから教育長が委嘱または任命する。

(1) 学校指導医

(2) 結核の専門家

(3) 医師会の代表

(4) 所轄保健所長

(5) 守山市福祉保健センター所長

(6) 学校保健管理部会長

(7) 養護教諭の代表

2 委員の任期は、2年以内で教育長が定める期間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

(委員長および副委員長)

第4条 委員会に委員長および副委員長を置き、委員長および副委員長は、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

3 委員長は、委員の半数以上の者から審議事項等を示し、会議の招集の請求があったときは、これを招集しなければならない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、教育委員会事務局保健給食課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員会が会議に諮って定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

守山市小中学校結核健康診断対策委員会設置要綱

平成15年3月1日 種別なし

(平成31年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第9章 育/第2節 学校教育
沿革情報
平成15年3月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし