○守山市不当要求行為等対策条例

平成15年9月22日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、守山市の事務事業に係る不当な要求行為または職員に対する暴力的行為(以下「不当要求行為等」という。)に対し組織として毅然と対処するとともに、それらを未然に防止するための組織的な体制を整備し、もって公務の円滑、かつ、適正な執行を確保し、市民に信頼される公正公平な行政の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「不当要求行為等」とは、公正な職務の遂行を損ない、または損なう恐れがある次の各号のいずれかに該当する行為をいう。

(1) 市が行う全ての行為に関し、正当な手続きを経ることなく特定の個人または法人その他の団体に対し有利または不利な取扱いを要求する行為

(2) 市が行う全ての行為に対し、正当な手続きを経ることなくその達成を妨害し、または遅延させることを目的に行われる行為

(3) 職員の採用その他の人事に関し、正当な手続きを経ることなく特定の処分その他の行為を要求する行為

(4) 職員に対し、正当な手続きを経ることなくその職務上知り得た情報の提供を求め、または当該職員がその職務上なし得る特定の行為を求める行為

(5) 職務を遂行する職員に対し、自らの要求を直接的または間接的に実現するため、違法または暴力行為その他の社会的常識を逸脱した手段を用いる次の行為

 身体の一部や器具を使って、故意に職員を傷つけようとする行為

 職員が恐怖を感じ、反論し得ない状況に追い込む程度の脅迫行為

 正常な業務が遂行できない程度のけんか行為

 粗野または乱暴な言動により職員に嫌悪の情を抱かせる行為

 正当な権利行使を装い、金銭および権利を不当に要求する行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、市の事務および事業の適正な執行ならびに庁舎等の施設の保全および秩序の維持に支障を生じさせる、またはその恐れのある行為

2 この条例において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員ならびに同条第3項に規定する特別職の職員のうち市長、副市長および教育長をいう。

(平18条例50・平24条例28・平27条例1・平29条例21・令2条例1・一部改正)

(職員の責務)

第3条 職員は、常に市民の福祉の増進を目指して公正な職務の遂行にあたらなければならない。

2 職員は、不当要求行為等に対しては、これを拒否しなければならない。この場合において、当該不当要求行為等が明らかに違法と認められる場合または職員その他の者に切迫した危険が思料される場合には、上司の指示または職員自らの判断により、警察への通報その他の必要な措置を講じるものとする。

3 職員は、不当要求行為等があったときは、直ちに第5条に定める守山市不当要求行為等対策委員会あてに報告をしなければならない。

(市民等の責務)

第4条 何人も、職員に対して不当要求行為等をしてはならない。

(不当要求行為等対策委員会)

第5条 本市における不当要求行為等への対策を統括するため、守山市不当要求行為等対策委員会(以下「対策委員会」という。)を設置する。

2 対策委員会に委員長、副委員長および委員を置く。

3 対策委員会は、第3条の規定による報告その他の不当要求行為等に関する報告を受けたときは、当該不当要求行為等に関し、速やかに調査を行い、その結果を市長に報告するものとする。

4 この条例に定めるもののほか、対策委員会の所掌事務および組織ならびに運営について必要な事項は、規則で定める。

(平18条例50・平24条例19・一部改正)

(不当要求行為等の行為者への警告等)

第6条 市長は、対策委員会から不当要求行為等の報告を受けたときは、当該報告に基づき、不当要求行為等の行為者に対して文書で警告を行うものとする。

2 前項の警告を行う場合において、市長は市民への公表その他必要な措置を講じることができる。

3 第1項の報告に係る不当要求行為等の行為者が事業を営む個人または法人その他の団体の代表者、役員その他の重要な構成員である場合には、当該事業を営むものの入札に係る指名を停止し、または指名しないことができる。

(対策責任者)

第7条 市の組織内における不当要求行為等の予防、対策その他の措置を日常的に講じるために、不当要求行為等防止対策責任者(以下「対策責任者」という。)を置く。

2 対策責任者は、課長その他課長に準ずる職にある者をもって充てる。

3 対策責任者は、日常的な予防策の徹底や職員の訓練、事案発生時の指示等を担当する。

4 対策責任者は、その所管する課、室または出先機関において不当要求行為等が発生し、またはその恐れがあると認めるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成18年12月27日条例第50号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年6月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月25日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

2 この条例の施行の際、引続き現に在職する教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員としての任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合において、旧教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合は、当該欠けた日)において、教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、その日に満了する。

(平成29年10月23日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

守山市不当要求行為等対策条例

平成15年9月22日 条例第26号

(令和2年4月1日施行)