○守山市職員倫理条例

平成15年9月22日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、職員の職務に係る倫理(以下単に「倫理」という。)の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図るとともに、市民とのパートナーシップの構築等新しい時代における職員の職務の執行のあり方を示し、もって市政に対する市民の信頼を確保することを目的とする。

(定義等)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。

(2) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者(同条第2項の規定により権限を委任された者を含む。)をいう。

(3) 事業者等 法人その他の団体および事業を行う個人(当該事業の利益のための行為を行う個人に限る。)をいう。

2 この条例の規定の適用については、事業者等の利益のための行為を行う役員、従業員、代理人その他の者は、前項の事業者等とみなす。

(平27条例1・一部改正)

(職員が遵守すべき倫理原則)

第3条 職員は、市民全体の奉仕者であり、市民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚するとともに、職務の遂行に当たっては市民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等市民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。

2 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務または地位を自らまたは自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。

3 職員は、法令等を遵守するとともに、法令等により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの金銭、物品その他の財産上の利益の供与もしくは供応接待(以下「贈与等」という。)を受けること等の市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

4 職員は、不当要求行為等(守山市不当要求行為等対策条例(平成15年条例第26号)第2条に規定する不当要求行為等をいう。)には一切応じることなくこれを拒否し、公正な職務の執行に当たらなければならない。

5 職員は、市民との対話に心がけ、市民に対して常に誠実に接するとともに、市民参加によるまちづくりを推進するため、市民と必要な交流、情報交換を積極的かつ適正に行わなければならない。

(平18条例50・一部改正)

(職員倫理規則)

第4条 市長は、第3条に掲げる倫理原則を踏まえ、職員の倫理の保持を図るための規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。この場合において、職員倫理規則には、職員の職務に利害関係を有する者からの贈与等の禁止および制限等職員の職務に利害関係を有する者との接触その他市民の疑惑や不信を招くような行為の防止に関し、職員の遵守すべき事項が含まれていなければならない。

(贈与等の報告)

第5条 職員は、自己の職務に利害関係を有する者以外の事業者等から贈与等を受けたとき、または職員が事業者等と当該職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として職員倫理規則で定める報酬の支払を受けたとき(当該贈与等により受けた利益または当該支払を受けた報酬の価額が職員倫理規則で定める額を超えるときに限る。)は、次に掲げる事項を任命権者に報告しなければならない。

(1) 当該贈与等により利益を受け、または当該報酬の支払を受けた年月日およびその基因となった事実

(2) 当該贈与等をした事業者等または当該報酬を支払った事業者等の名称および住所

(3) 当該贈与等により受けた利益または当該支払を受けた報酬の価額

(4) 前3号に掲げるもののほか職員倫理規則で定める事項

(調査)

第6条 任命権者は、職員にこの条例または職員倫理規則に違反する行為を行った疑いがあると思料するときは、当該行為に関し調査を行うものとする。

2 任命権者(市長である任命権者を除く。)は、前項の調査を終了したときは、その結果を市長に報告するものとする。

(違反行為に対する措置)

第7条 任命権者は、前条第1項に規定する調査の結果、職員にこの条例に違反する行為があったと認められる場合においては、守山市職員懲戒審査委員会に審査を求め、その審査結果に応じて、法第29条第1項の規定に基づく人事管理上の懲戒処分または訓告その他必要な措置を講ずるものとする。

(倫理監督者)

第8条 市長は、職員の倫理の保持を図るため、職員の倫理を監督する職員(以下「倫理監督者」という。)を置く。

2 倫理監督者は、副市長をもって充てる。

3 倫理監督者は、職員に対し、その倫理の保持に関し必要な指導および助言その他職員の倫理の保持に必要な措置を講ずるものとする。

(平18条例50・一部改正)

(任命権者の責務)

第9条 任命権者は、職員の職務に係る行為が市民の疑惑や不信を招くことがないよう、常に注意を喚起するとともに、研修その他の必要な措置を講ずるものとする。

2 任命権者は、この条例または職員倫理規則に違反する行為があったことを倫理監督者に通知をした職員が、当該通知をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないよう配慮するものとする。

(管理職員の責務)

第10条 職員を管理監督する職にある者は、率先垂範して公務員としての倫理の高揚に努めるとともに、その職責の重要性を自覚し、部下職員に対し倫理の保持のために必要な指導および助言を行うものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、職員倫理規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第5条の規定は、この条例の施行の日以後に受けた贈与等または支払を受けた報酬について適用する。

(平成18年12月27日条例第50号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

2 この条例の施行の際、引続き現に在職する教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員としての任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合において、旧教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合は、当該欠けた日)において、教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、その日に満了する。

守山市職員倫理条例

平成15年9月22日 条例第25号

(平成27年4月1日施行)