○守山市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成15年9月4日

守山市告示第162号

(目的)

第1条 この事業は、就職を希望する母子家庭または父子家庭(以下「ひとり親家庭」という。)の父母に対して、その受講した教育訓練講座に係る費用の一部について、自立支援教育訓練給付金(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金および法第31条の10において準用する法第31条第1号に規定する父子家庭自立支援給付金をいう。以下「訓練給付金」という。)を支給することにより、当該父母の就職に向けた主体的な能力開発の取組を支援し、もってひとり親家庭の自立の促進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 支給対象者は、市内に住所を有するひとり親家庭の父母(法第6条第1項または第2項に定める配偶者のいない者で、現に20歳に満たない者を扶養しているもの)であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。ただし、令和6年8月30日までに教育訓練講座の指定を受けた者に係る受給要件については、次号の規定は適用しない。

(1) 「母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について」(平成26年9月30日雇児発0930第4号厚生労働省雇用機会均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラム(以下「プログラム」という。)の策定等の支援を受けている者であること。

(2) 支給を受けようとする者の就業経験、技能および資格の取得状況、労働市場の状況等から判断して、当該者が受講を希望する教育訓練が適職に就くために必要であると認められるものであること。

(3) その他市長が必要と認めるもの

(対象講座)

第3条 訓練給付の受給の対象となる講座(以下「対象講座」という。)は、次に掲げる講座のいずれかとする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)および雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座およびこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座

(2) 雇用保険法および雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座およびこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(3) 雇用保険法および雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練にかかる教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座およびこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)(以下「指定教育訓練」という。)

(支給額等)

第4条 市長は、予算の範囲内で、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額を訓練給付金として支給する。

(1) 受講開始日現在において、一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(前条第1号または第2号の講座を受講する者)

当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料および受講料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が20万円を超えるときは、20万円とし、12千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(2) 受講開始日現在において、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(指定教育訓練を受講する者(次号に掲げる者を除く。))

当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料および受講料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に40万円を乗じて得た額(この場合160万円を超えるときは、160万円とする。)とし、その額が12千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(3) 受講日開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(指定教育訓練を受講する者)(当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に当該教育訓練に係る資格を取得した者であって、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した(当該教育訓練修了時点で就職等している場合も含む)者に限る。)

当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料および受講料に限る。)の額に100分の85を乗じて得た額(その額が修学年数に60万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に60万円を乗じて得た額(この場合240万円を超えるときは、240万円)とし、その額が12千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(4) 受講開始日現在において、前各号以外の受給資格者

前各号に定める額から同法第60条の2第4項の規定により当該受給資格者が支給を受けた一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金または専門実践教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)の額を差し引いた額(その額が12千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

令和6年8月31日までに修了した当該教育訓練に係る訓練給付金については、なお従前の例によることとする。

2 訓練給付金は、原則として同一の者に支給しないものとする。

3 算定した支給額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(教育訓練経費)

第5条 教育訓練経費の対象となるものは、教育訓練施設の長が証明する次の経費とする。

(1) 教育訓練施設に対して支払われた入学料(対象教育訓練の受講の開始に際し、当該教育訓練施設に納付する入学金または登録料)

(2) 受講料(受講に際して支払った受講費、教科書代および教材費であって最大1年分)

2 対象外経費は、次の経費とする。

(1) 検定試験の受講料

(2) 受講にあたって必ずしも必要とされない補助教材費

(3) 教育訓練の補講費

(4) 教育訓練施設が実施する各種行事参加に係る費用

(5) 学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用

(6) 受講のための交通費およびパソコンまたはワープロ等の器材の費用

3 当該支給申請者が入学料および受講料をクレジット会社を介して支払う場合においては、クレジット会社に対する分割払手数料(金利)は教育訓練経費に該当しない。

4 教育訓練に係る入学料および受講料を一括払いで支払った場合の額とこれを分割払いで支払った場合等のいずれの場合でも、受講者が支払った費用として教育訓練施設の長が証明する額を対象とする。

5 訓練給付金の支給を受けようとするものが、支給申請時点で教育訓練施設に対して未納としている入学料または受講料は対象とならない。

(対象講座の指定)

第6条 訓練給付金の支給を受けようとする者は、自らが受講しようとする講座について、受講開始日以前に自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書(別記様式第1号。以下「指定申請書」という。)を市長に提出し、受講開始前にあらかじめ、対象講座の指定を受けなければならない。

2 指定申請書には、次の書類等を添えなければならない。ただし、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。以下同じ。)によって確認することができる場合は、これを省略することができる。

(1) 当該指定申請書を提出した者(以下「指定申請者」という。)およびその養育する児童に係る戸籍謄本または抄本および世帯全員の住民票の写し

(2) プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類

3 市長は、指定申請書を受理した場合には、受給要件の審査を行い、速やかに対象講座の指定の可否を決定し、遅滞なくその内容を自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書(別記様式第2号。以下「指定通知書」という。)または自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定却下通知書(別記様式第3号)により当該指定申請者に通知する。なお、訓練給付金の支給方法について第8条第4項の規定を適用する場合は、その旨を通知する。

4 当該対象講座の指定を受けた者は、指定教育訓練の受講を中止した場合には、速やかに自立支援教育訓練給付金事業指定訓練講座受講中止届(別記様式第4号)を提出しなければならない。

(事前相談の実施)

第7条 市長は、訓練給付金の支給に際し、事前に受給希望者からの相談に応じるとともに、受給要件等について、事前把握に努めるものとする。

2 事前相談においては、対象とする講座が当該ひとり親家庭の父母を適職に就かせる観点から適当であるか確認するものとする。

(支給申請等)

第8条 第6条の規定による対象講座の指定を受けた者は、当該教育訓練を修了した後に、市長に自立支援教育訓練給付金支給申請書(別記様式第5号。以下「支給申請書」という。)を提出しなければならない。

2 支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、これを省略することができる。

(1) 当該支給申請者およびその養育する児童に係る戸籍謄本または抄本および世帯全員の住民票の写し

(2) プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類(ただし、令和6年8月30日までに教育訓練講座の指定を受けた者を除く。)

(3) 当該支給申請に係る指定通知書

(4) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書もしくは受講者の教育訓練の修了に必要な実績および目標を達成していることを証明する受講証明書(第4項によって支給する場合に限る。)

(5) 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書

(6) 雇用保険法による教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」

3 受講開始前に受講対象講座指定申請書を提出できない真にやむを得ない事由があり、かつ、受給要件を満たし、受講した教育訓練講座が適職に就く観点から適当と認められる場合には、前条第1項の規定に関わらず、教育訓練講座の指定を受けたものとみなすことができる。

4 第4条第1項第2号に規定する者に対する支給に限り、訓練給付金の支給について、支給単位期間(雇用保険法施行規則第101条の2の12第4項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)ごとの支給を決定することができるものとする。その場合、あらかじめ受講対象講座を実施する教育訓練施設に対し受講証明書(雇用保険法施行規則第101条の2の4に規定する受講証明書をいう。以下同じ。)の発行が可能であることを確認するなど、関係機関と連絡調整した上で、その支給方法を決定する。

5 市長は、支給申請書を受理したときは、当該指定申請者が支給要件に該当しているかを調査し、速やかに支給の可否を決定し、遅滞なくその旨を自立支援教育訓練給付金支給決定通知書(別記様式第6号)または自立支援教育訓練給付金不支給決定通知書(別記様式第7号)により当該指定申請者に通知する。支給決定を行った場合には、支給額を算定してあわせて通知する。

6 支給申請は、受講修了日から起算して30日以内に行わなければならない。なお、特定一般教育訓練給付金または専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、特定一般教育訓練給付金または専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りではない。

(訓練給付金の追加支給等)

第9条 訓練給付金の追加支給を受けようとする者は、第6条の規定による対象講座の指定を受けた教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した後に、市長に自立支援教育訓練給付金支給申請書(追加支給用)(別記様式第8号。以下「支給申請書(追加支給用)」という。)を提出しなければならない。

2 支給申請書(追加支給用)の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、これを省略することができる。

(1) 当該支給申請者およびその養育する児童に係る戸籍謄本または抄本および世帯全員の住民票の写し

(2) プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類(ただし、令和6年8月30日までに教育訓練講座の指定を受けた者を除く。)

(3) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書

(4) 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書

(5) 雇用保険法による教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」

(6) 当該ひとり親家庭の父母が資格の取得をしたことを証明する書類

3 市長は、支給申請書(追加支給用)を受理したときは、当該指定申請者が支給要件に該当しているかを調査し、速やかに支給の可否を決定し、遅滞なくその旨を自立支援教育訓練給付金支給決定通知書(追加支給用)(別記様式第9号)または自立支援教育訓練給付金不支給決定通知書(追加支給用)(別記様式第10号)により当該指定申請者に通知する。支給決定を行った場合には、支給額を算定してあわせて通知する。

4 支給申請書(追加支給用)の提出は、対象教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した日から30日以内に行わなければならない。なお、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りではない。

この告示は、平成15年9月4日から施行する。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年10月1日から施行する。

2 雇用保険法第60条の2第4項の規定により一般教育訓練に係る教育訓練給付金の受給資格者で、かつ平成29年4月1日以後に訓練給付金の対象となった者のうち、教育訓練講座の指定を受けていない者は、速やかに対象講座の指定を受けるものとする。

この告示は、平成20年12月18日から施行する。

この告示は、平成25年6月27日から施行する。

この告示は、平成26年12月22日から施行する。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

この告示は、令和元年9月2日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

この告示は、令和元年12月10日から施行し、令和元年7月1日から適用する。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行し、令和3年3月1日から適用する。

(経過措置)

2 受講対象講座指定申請および支給申請に際して、当該母子家庭の母または父子家庭の父が、寡婦控除または寡夫控除のみなし適用者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において、同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)および同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において、同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であるときは、当該母子家庭の母または父子家庭の父の子の戸籍謄本および当該母子家庭の母または父子家庭の父と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和3年7月以前分の訓練給付金に係る受講対象講座指定申請および支給申請に際して、当該母子家庭の母または父子家庭の父が、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)による改正前の母子および父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)において寡婦控除または寡夫控除のみなし適用者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において、同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)および同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において、同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であったときは、当該母子家庭の母または父子家庭の父の子の戸籍謄本および当該母子家庭の母または父子家庭の父と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付するものとする。

3 この告示の施行前に修了した教育訓練に係る訓練給付金の額については、なお従前の例による。

この告示は、令和5年11月28日から施行する。

この告示は、令和6年8月31日から施行する。

この告示は、令和7年3月11日から施行し、令和6年10月1日から適用する。

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守山市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成15年9月4日 告示第162号

(令和7年3月11日施行)

体系情報
要綱集/ 補助金等交付要綱/第4章 生/第3節 児童福祉
沿革情報
平成15年9月4日 告示第162号
平成19年10月1日 告示第209号
平成20年12月1日 告示第260号
平成25年6月27日 告示第236号
平成26年12月22日 告示第273号
平成28年4月1日 告示第126号
平成29年4月1日 告示第146号
平成30年4月1日 告示第133号
令和元年9月2日 告示第322号
令和元年12月10日 告示第386号
令和3年4月1日 告示第269号
令和4年4月1日 告示第141号
令和5年11月28日 告示第336号
令和6年8月31日 告示第292号の3
令和7年3月11日 告示第46号の1