○守山市自立支援教育訓練給付金審査委員会設置要綱

平成15年9月4日

守山市告示第163号

(設置)

第1条 市長は、自立支援教育訓練給付金の受給要件を審査するため、守山市自立支援教育訓練給付金審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 対象講座の指定に関すること。

(2) 受給資格の認定に関すること。

(構成員)

第3条 委員会は、委員5人以内で構成する。

2 委員は、次に掲げる者で市長が任命し、または委嘱するものをもって充てる。

(1) 福祉事務所長

(2) 就労関係担当職員

(3) 母子自立支援員

(4) こども家庭相談課長

(5) その他市長が必要と認めるもの

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(役員)

第5条 委員会に会長および副会長を置く。

2 会長および副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 委員会は、過半数の委員をもって成立し、議決は、出席委員の過半数の同意を必要とする。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、こども家庭部こども家庭相談課に置く。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長がその都度委員会に諮り定める。

この要綱は、平成15年9月4日から施行する。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

守山市自立支援教育訓練給付金審査委員会設置要綱

平成15年9月4日 告示第163号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第4章 生/第2節 社会福祉
沿革情報
平成15年9月4日 告示第163号
平成18年4月1日 告示第105号
平成24年3月27日 告示第60号
令和3年4月1日 告示第201号