○守山市自立支援教育訓練給付金審査委員会設置要綱
平成15年9月4日
守山市告示第163号
(設置)
第1条 市長は、自立支援教育訓練給付金の受給要件を審査するため、守山市自立支援教育訓練給付金審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 対象講座の指定に関すること。
(2) 受給資格の認定に関すること。
(構成員)
第3条 委員会は、委員5人以内で構成する。
2 委員は、次に掲げる者で市長が任命し、または委嘱するものをもって充てる。
(1) 福祉事務所長
(2) 就労関係担当職員
(3) 母子自立支援員
(4) こども家庭相談課長
(5) その他市長が必要と認めるもの
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(役員)
第5条 委員会に会長および副会長を置く。
2 会長および副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 委員会は、過半数の委員をもって成立し、議決は、出席委員の過半数の同意を必要とする。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、こども家庭部こども家庭相談課に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長がその都度委員会に諮り定める。
付則
この要綱は、平成15年9月4日から施行する。
付則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。